佐賀大学附属図書館医学分館運営委員会規程

(平成16年4月1日制定)

 

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学附属図書館規則第6条第3項の規定に基づき,佐賀大学附属図書館医学分館運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 分館の運営に関する事項

 (2) 分館の諸規程の制定及び改廃に関する事項

 (3) 分館の予算に関する事項

 (組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 館長

 (2) 医学部選出の附属図書館運営委員

 (3) 医学部等鍋島地区の教員 若干人

2 前項第1号の委員は,館長が本庄地区から選考された場合は,当該館長に代えて副館長とする。

 (任期)

第4条 前条第3号の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前条第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

 (議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (事務)

第7条 委員会の事務は,学術研究協力部情報図書館課において処理する。

 (雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成1814日改正)

 この規程は,平成18年2月14日から施行する。

   附 則(平成20年3月28日改正)

 この規程は,平成20年4月1日から施行する。