佐賀大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)第8条の規定に基づき,佐賀大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)が行う文献複写(学内の部局等の依頼でその経費を精算するものを除く。以下同じ。)について,必要な事項を定めるものとする。
2 学内の部局等の依頼でその経費を精算する文献複写については,別に定める。
(文献複写の範囲)
第2条 この規程で定める文献複写の範囲は,附属図書館が所蔵する図書館資料の複写依頼を受託して行う文献複写とする。
(文献複写の目的)
第3条 前条の文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り受託することができる。
(文献複写の申込)
第4条 文献複写を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,あらかじめ所定の申込書を附属図書館長に提出し,その承認を得なければならない。
(文献複写料金の納付)
第5条 前条の承認を得た者は,文献複写料金を前納しなければならない。ただし,次の各号に掲げる機関等の場合は,この限りでない。
(1) 国立情報学研究所のILL文献複写等料金相殺サービスの利用機関及びGIF加入機関
(2) 別途申請があり,文献複写料金の後納を許可した機関又は団体等
2 前項第2号に基づく文献複写料金の後納の取扱いについては,別に定める。
3 文献複写料金の納付に係る通信料及び手数料は,依頼者が負担するものとする。
4 既納の文献複写料金は還付しないものとする。
(文献複写料金)
第6条 文献複写料金は,国立大学法人佐賀大学料金規程(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(雑則)
第7条 その他文献複写に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日改正)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。