佐賀大学附属図書館学内経費精算による文献複写細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,佐賀大学附属図書館文献複写規程(平成16年4月1日制定)第1条第2項の規定に基づき,佐賀大学附属図書館が行う文献複写のうち,学内の部局等の依頼で経費を精算するものについて,必要な事項を定めるものとする。
(文献複写の範囲)
第2条 この細則で定める文献複写の範囲は,附属図書館に所蔵する図書館資料の文献複写で,かつ,次の各号に掲げるものとする。
(1) 附属図書館の本館及び分館相互の依頼及び受託による文献複写
(2) 附属図書館に設置するリーダープリンターによる文献複写
(3) 附属図書館に設置する電子複写機による複写カードを使用した文献複写
(利用資格)
第3条 前条の文献複写は,佐賀大学の教職員で,かつ,予算の執行権限を有する者が,教育又は研究を目的とする場合に限り利用することができる。
(文献複写の申込)
第4条 文献複写を依頼しようとする者(以下,「依頼者」という。)は,あらかじめ所定の申込書を附属図書館長に提出し,その承認を得なければならない。
(複写カードの交付)
第5条 複写カードの交付を受けようとする者は,申込書を附属図書館長に提出し,その承認を得た後,複写カードの交付を受けるものとする。
(文献複写料金)
第6条 文献複写料金は次の各号に掲げるものとする。
(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる文献複写の料金は,別表1のとおりとする。
(2) 第2条第3号に掲げる文献複写の料金は,別表2のとおりとする。
2 文献複写経費の精算は,複写実績額を,依頼者が所属する部局等の予算から,定期的に附属図書館へ移し替えることにより行うものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
別表1 (第6条第1項関係)
種 別 |
区 分 |
金 額 |
備 考 |
|
電子式複写方式による複写料金 |
A3判1枚 |
白黒 |
20円 |
A3判未満のものも同一料金とする。 |
カラー |
60円 |
|||
リーダープリンターによる複写料金 |
A3判1枚 |
白黒 |
20円 |
別表2 (第6条第2項関係)
種 別 |
区 分 |
金 額 |
備 考 |
|
電子式複写方式による複写料金 |
A3判1枚 |
白黒 |
10円 |
A3判未満のものも同一料金とする。 |
カラー |
50円 |