佐賀大学附属図書館文献複写料金後納実施細則
(平成18年3月22日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,佐賀大学附属図書館文献複写規程(平成16年4月1日制定)第5条第2項の規定に基づき,文献複写料金の後納の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(後納対象機関等)
第2条 文献複写料金の後納を許可する機関又は団体等(以下「後納対象機関等」という。)は,別表第1のとおりとする。
(手続)
第3条 文献複写料金の後納に関する手続は,各年度ごとに行うものとする。
(後納の申請)
第4条 文献複写料金の後納は,後納を希望する後納対象機関等の長が別記様式1の文献複写料金後納許可申請書により佐賀大学長に申請するものとする。
(後納の許可)
第5条 佐賀大学長は,申請を審査の上,許可番号を付して,別記様式2の文献複写料金後納許可書を発行する。
(後納の成立)
第6条 文献複写料金の後納は,文献複写申込書に許可番号を明示することにより成立する。
(請求書の発行)
第7条 文献複写料金の請求については,当該文献複写料金を3か月ごとに集計の上,文献複写物を引き渡した日の属する当該3か月ごとの期間の翌月の10日(1月〜3月分については,年度の末日)までに請求書を発行する。
附 則
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 佐賀大学附属図書館文献複写料金徴収猶予実施細則別記様式1による平成18年度にかかる申請は,この細則第4条による後納の申請とみなす。
3 佐賀大学附属図書館文献複写料金徴収猶予実施細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
別表第1(第2条関係)
後納対象機関等
(1) 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2) 大学又は高等専門学校における教育に類する教育を行う教育機関で,当該教育を行うにつき,学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国,地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(3) 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国,地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(6) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(8) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(9) 文部科学大臣が小学校,中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
(10) 病院図書室
(11) 前各号に定めるもののほか附属図書館長が特に許可した機関等
別記様式第1(第4条関係)
平成 年 月 日
文献複写料金後納許可申請書
佐賀大学長 殿
機関の長
印
研究者等への迅速な情報提供を行うため, 図書館の依頼に係る平成 年度の文献複写料金の後納を申請します。
別記様式第2(第5条関係)
第
号
平成 年 月 日
文献複写料金後納許可書
機関名 殿
佐賀大学長
氏名
平成 年 月 日付けをもって申請のあった
に係る文献複写料金を後納することについては,下記の条件を付して許可します。
なお,本件の許可番号は とします。
記
1 申込みに当たっては,文献複写申込書に後納許可番号を明示すること。
2 支払に当たっては,3か月ごとに本学が発行する請求書に記載された支払期限を厳守すること。
3 料金の未払又は支払の遅延が生じた場合は,本学の定めにより清算すること。
4 後納を許可する期間は,平成 年
月 日から平成 年
月 日までとすること。
5 文献複写料金,納付方法等については,本学の定めによること。
6 2から5に定める条件に違背した場合は,特段の事由がない限り後納の許可を取り
消すことがある。