佐賀大学附属図書館評価専門委員会要項
(平成18年10月16日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に,佐賀大学附属図書館運営委員会規程(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則(平成17年3月1日制定)に規定する部局等評価(国立大学法人佐賀大学の職員以外の者による検証を含む。),個人評価,中期目標・中期計画評価及び認証評価(以下「部局等評価等」という。)を行うため,佐賀大学附属図書館評価専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,附属図書館の部局等評価等に関する次の各号に掲げる事項を審議し,及び処理する。
(1) 部局等評価の具体的な項目等の策定に関すること。
(2) 部局等評価の実施に関すること。
(3) 部局等評価の結果の活用及び報告に関すること。
(4) 個人評価の実施基準の策定に関すること。
(5) 個人評価の実施に関すること。
(6) 個人評価の結果の活用及び報告に関すること。
(7) 中期目標・中期計画の評価に関すること。
(8) 認証評価に関すること。
(9) その他附属図書館の評価に関すること。
2 委員会は,前項の事項に関し,必要に応じその結果を運営委員会に報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 館長及び副館長
(2) 各学部から選出された運営委員会委員のうち 3人
(3) 情報図書館課長
(4) その他館長が必要と認めた者
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会に,必要に応じワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,情報図書館課総務系係において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成18年10月16日から実施する。