佐賀大学附属図書館利用者に対する利用停止又は禁止措置に関する運用指針

 

(平成19年10月26日制定)

 

1 この指針は,佐賀大学附属図書館利用規程(平成16年4月1日制定。以下「利用規程」という。)第20条の規定に基づき,利用者に対し佐賀大学附属図書館本館及び医学分館(以下「図書館」という。)の利用停止又は禁止の措置を行うために,必要な事項を定めるものとする。

2 この指針において「利用者」とは,利用規程第3条第1項の各号に規定する者とする。

3 館長は,次の各号のいずれかに該当する利用者に対して,図書館の利用停止又は禁止の措置をすることができる。

 (1) 図書館内で喫煙や飲食をすること。

 (2) 騒音を出したり,泥酔等により他人に危害又は迷惑をかけること。

 (3) 凶器や危険物を持ち込み又は持ち込もうとすること。

 (4) 資料,機器又は施設を汚損又はき損しようとすること。

 (5) 館長の許可を得ず,掲示又は張り紙をすること。

 (6) 著作権法(昭和45年法律第48号)及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律128号)に抵触すること。

 (7) 前各号のほか図書館内の秩序を乱し,又は乱すおそれのあること。

4 3により図書館の利用停止又は禁止の措置を受けた利用者は,館長が指定する期限までに図書館を退去しなければならない。

5 この指針に定めるもののほか,この指針の実施に関し,必要な事項は,館長が別に定める。

 

   附 則

 この指針は,平成19年10月26日から施行する。