佐賀大学附属図書館所蔵資料の撮影,翻刻・覆刻出版及び掲載出版の取扱いに関する要項
(平成20年5月19日)
(趣旨)
第1 この要項は,佐賀大学附属図書館利用規程(平成16年4月1日制定)第20条の規定に基づき,佐賀大学附属図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する資料の撮影,翻刻・覆刻出版及び掲載出版(以下「撮影・出版」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 資料 貴重書庫収蔵の和装本等をいう。
(2) 撮影 資料をカメラ等によって撮影することをいう。
(3) 翻刻・覆刻出版 資料を底本として撮影後の画像(電子媒体によるものを含む。以下同じ。)又は活字によって,資料の全体を印刷物として出版することをいう。
(4) 掲載出版 資料の一部を底本として撮影後の画像又は活字によって,新たな印刷物の一部として掲載し,出版することをいう。
(許可の申請)
第3 撮影・出版を希望する者(以下「申請者」という。)は,所定の「許可願」を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
(撮影・出版の許可及び条件)
第4 館長は,第3の撮影・出版の目的が教育及び研究に寄与すると認める場合には,これを許可するものとする。
2 館長は,前項の許可に当たり,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 当該資料の著作権の保護期間が消滅したものであること又は著作権に係る問題が生じた場合は申請者が一切の責任を負うこと。
(2) 撮影した画像を改変しないこと。
(3) 撮影した画像を譲渡しないこと。
(4) 出版に当たり,当該資料が図書館所蔵であることを明示すること。
(5) 撮影したフィルム若しくは画像の電子媒体又は出版物のそれぞれ一部を図書館に寄贈すること。
(6) 許可された目的以外の目的に使用しないこと。
(7) 撮影・出版,資料発送及び申請に関して発生する費用は,申請者の負担で行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか館長が必要と認める事項
3 館長は,申請者が前項各号に掲げる条件に違反した場合は,許可を取消すことができる。
4 第1項の規定にかかわらず,館長は,資料の保存に支障を来たすと認められるときは,許可しないことがある。
(撮影)
第5 申請者は,撮影の許可を受けたときは,原則として情報図書館課職員の立会いの下,館長が指定する場所に申請者が器材等を搬入し,これを行うものとする。
(出版料の納付)
第6 申請者は,翻刻・覆刻出版又は掲載出版の許可を受けたときは,出版料を前納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 学術研究のため論文に掲載するとき。
(2) 出版物を無料で配布するとき。
(3) 国の機関,地方公共団体,国立大学法人又は独立行政法人が行う教育及び研究に係る事業に供することを目的とするとき。
(4) その他館長が特に認めるとき。
2 既納の出版料は,原則として返還しない。
(原状回復)
第7 申請者は,資料を破損した場合は,館長の指示に従い,申請者の費用負担によって原状に回復しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めた場合は,この限りでない。
(雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,資料の取扱いについて必要な事項は,佐賀大学附属図書館貴重資料・地域貢献専門委員会において定める。
附 則
この要項は,平成20年5月19日から実施する。