佐賀大学附属図書館長選考規則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第19条第2項の規定に基づき,佐賀大学附属図書館長(以下「館長」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の事由及び時期)
第2条 館長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 館長の任期が満了するとき。
(2) 館長が辞任を申し出たとき。
(3) 館長が欠員となったとき。
2 館長の選考は,前項に該当する場合は,その事由が生じた日から原則として30日以内に行う。
(選考)
第3条 館長は,佐賀大学の専任教授のうちから選考する。
第4条 第2条第1項の事由が生じたときは,学長は速やかに各学部(理工学部を除く。)及び工学系研究科に対し,館長候補適任者各1人の推 薦を求めなければならない。
2 学長は,前項により推薦された館長候補適任者のうちから,学長が指名し,館長候補者を決定する。この場合において,あらかじめ教育研究評議会の意見を聴くものとする。
(任期)
第5条 館長の任期は,2年とする。
2 館長が欠員となった場合の後任の館長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,館長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される附属図書館長は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき,選考された者について,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成22年3月19日改正)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この規則は,平成22年11月24日から施行する。