佐賀大学附属図書館規則 

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨) 

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(以下「基本規則」という。)第19条第2項の規定に基づき,佐賀大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 図書館は,佐賀大学における教育,研究及び社会貢献等の諸活動を支援するため,必要な図書,雑誌等の資料はじめ学術情報を収集し,整理,作成,保存して提供するものとする。

 (活動)

第3条 図書館は,前条の目的を実現するため,必要な組織,施設,学術情報の提供システム及び他の大学図書館等との協力体制を整備する。

 (図書館長) 

第4条 図書館に,基本規則第30条第1項の規定に基づき,図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は,図書館の管理運営を掌理する。

3 館長の選考に関し,必要な事項は,別に定める。

 (副館長)

第4条の2 図書館に,基本規則第30条第2項の規定に基づき,副館長を置く。

2 副館長は,館長を補佐する。

3 副館長の選考に関し,必要な事項は,別に定める。

 (図書館運営委員会) 

第5条 図書館の運営に関する事項を審議するため,佐賀大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (分館) 

第6条 図書館に,基本規則第19条第1項の規定に基づき,医学分館(以下「分館」という。)を置く。

2 分館に分館の運営に関する事項を審議するため,分館運営委員会を置く。

3 分館運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (事務) 

第7条 図書館の事務は,学術研究協力部情報図書館課において処理する。 

 (図書館の利用) 

第8条 図書館の利用に関し,必要な事項は,別に定める。 

 (雑則) 

第9条 この基本規則に定めるもののほか,図書館に関し,必要な事項は,運営委員会が別に定める。

 

   附 則

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月16日改正)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。