佐賀大学附属図書館運営委員会規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学附属図書館規則第5条第2項の規定に基づき,佐賀大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 附属図書館の運営に関する事項

 (2) 附属図書館の諸規程の制定及び改廃に関する事項

 (3) 附属図書館の予算に関する事項

 (組織)

3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 総合情報基盤センター長

(4) 教養教育運営機構長

(5) 各学部から選出された教育職員 各1人

(6) 館長が指名する一般職員 1人

 (任期)

第4条 前条第5号の委員の任期は,2年とする。

2 前条第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

 (議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (専門委員会)

第7条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営については,別に定める。

 (事務)

第8条 委員会の事務は,学術研究協力部情報図書館課において処理する。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,館長が別に定める。

 

附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

 則(平成18年14日改正)

 この規程は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第3条第3号の規定は,平成18年2月1日から適用する。