佐賀大学附属図書館運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学附属図書館規則第5条第2項の規定に基づき,佐賀大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館の運営に関する事項
(2) 附属図書館の諸規程の制定及び改廃に関する事項
(3) 附属図書館の予算に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 総合情報基盤センター長
(4) 教養教育運営機構長
(5) 各学部から選出された教育職員 各1人
(6) 館長が指名する一般職員 1人
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は,2年とする。
2 前条第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学術研究協力部情報図書館課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月14日改正)
この規程は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第3条第3号の規定は,平成18年2月1日から適用する。