国立大学法人佐賀大学物品管理規程

(平成16年4月1日制定)

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。」)第40条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における物品の適正な取得,維持保全,処分等(以下「管理」という。)に関する基準を定め,効率的な運用を図ることを目的とする。

 (定義)

第2条 この規程において「部局」とは,事務局(アドミッションセンター及びキャリアセンターを含む。),産学官連携推進機構,各学部(理工学部を除き,医学部附属病院以外の学部附属の教育施設及び研究施設を含む。以下同じ。),工学系研究科,附属図書館,教養教育運営機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点,各学内共同教育研究施設及び医学部附属病院をいう。

 (管理する物品の範囲)

第3条 この規程において「物品」とは,次の各号に掲げるものとする。

 (1) 会計規則第38条第3項に定める機械装置,工具器具備品,医療用機器,車両運搬具及び生物で,耐用年数が1年以上のもので,かつ,取得価額が50万円以上の固定資産

 (2) 機械装置,工具器具備品,医療用機器,車両運搬具及び生物で,取得価額が10万円以上50万円未満の消耗品的備品

 (3) 美術品・収蔵品(標本を含む。)

 (その他の物品)

第4条 機械装置,工具器具備品,医療用機器,車両運搬具,生物及びその他の物品で,取得価額が10万円未満の物品ついては,消耗品として費用整理するものとする。

2 図書の管理については,別に定める。

 (適用範囲)

第5条 物品の管理については,別に定める場合を除き,この規程の定めるところによる。

 (借用物品)

第6条 本学が借用する物品については,この規程に定めた取扱いをするものとする。

 (物品の分類)

第7条 適正な物品の管理を行うために,目的や用途に応じて物品の分類を設けるものとする。

2 物品の分類方法については,別に定める。

 (物品の管理)

第8条 学長(以下「管理総括者」という。)は,本学の物品の管理を総括する。

2 管理総括者は,必要に応じて,物品の管理責任者及び使用責任者を別表のとおり定める。

 (責任者の義務)

第9条 管理責任者及び使用責任者は,管理又は使用する物品の適正かつ効率的な管理及び運用に努めるものとする。

 (管理換)

第10条 管理責任者は,物品の効率的な管理のため,その管理する物品について他の部局に管理換をし,又は他の部局から管理換を受けようとするときは,別に定める物品管理換協議書により協議するものとする。

2 管理責任者は,前項の協議が成立したときは,別に定める物品管理換承認申請書により管理総括者の承認を受けるものとする。ただし,消耗品として費用整理した物品については,管理総括者の承認を受けたものとして取り扱うことができる。

3 管理換をする管理責任者は,当該物品の管理換を受ける管理責任者に引き渡したときは,別に定める管理換物品受領書を徴するものとする。

   第2章 取得

 (取得の定義)

第11条 この規程において「物品の取得」とは,購入,交換,管理換受入及び寄贈受入並びに改良及び修繕による部分が修理の程度を超えて当該物品の価値又は能力を増加させる場合をいう。

 (取得の認識)

第12条 取得の時期は,資産が納入され検査が完了した日又は事実上資産を取得した日 とする。

2 物品の取得を認識した場合は,登録を行わなければならない。

3 登録に係る物品の分類方法及び管理帳票類の様式については,別に定める。

 (取得価

第13条 物品の取得価額は,取得手数料,運送料,荷役費,据付費,試運転調整費等の付随費用を加算した額とする。

 (交換)

第14条 物品は,次の各号に該当するときは,交換することができる。

 (1) 交換によらなければ,必要とする物品を取得することができないとき。

 (2) 交換により,物品を取得することが有利であるとき。

 (3) その他管理総括者が必要と認めるとき。

2 交換により物品を取得した場合には,交換に供された物品価額の適正な簿価をもって取得原価とする。

3 交換受する物品の価額と交換払する物品の価額に差額が生じたときは,その差額を相手方から受け取り又は相手方に支払うものとする。

4 物品を交換する場合は,本学が交換受けをすべき物品の引継を受け又は受け取るべき差額を収納しなければ,交換払いすべき物品を引き渡し,又は支払うべき差額を支払ってはならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

 (寄贈受入)

第15条 物品の寄贈の受入を行う場合には,別に定める物品寄贈書により行い,時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。

 (改良又は修繕)

第16条 物品の改良又は修繕に係る支出のうち,資産価値を高める部分に対応する金額又は耐用年数を延長させる部分に対応する金額は,資本的支出として処理する。

 (物品に編入すべきものの処理)

第17条 建物・工作物等の新築,移築,改築,取壊し等又はその他の事由により物品に編入すべきものがあるときは,次の各号に掲げる者は別に定める物品編入通知書を当該編入物品を受け入れる部局の管理責任者に提出するものとする。

 (1) 環境施設部の工事に係る編入物品については,環境施設部企画管理課長

 (2) 前号以外の編入物品については,当該編入物品の使用責任者

 (使用する場合に明らかにする事項)

第18条 管理責任者は,第3条に定める物品を使用させる場合にあっては,別に定める物品使用整理簿により,その使用責任者を明らかにしておくものとする。

2 管理責任者は,次の各号に掲げる物品についても,それぞれ当該各号に定める受払簿により受払の状況を明らかにしておくものとする。

 (1) 郵便切手及び郵便葉書 郵便切手類受払簿

 (2) 乗車券類 乗車券類受払簿

   第3章 処分等

 (売却,廃棄又は譲与)

第19条 物品は,次の各号に該当するときは,売却,廃棄又は譲与することができる。

 (1) 修繕若しくは改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が当該物品に相当する物品の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。

 (2) 耐用年数の経過,能力低下,陳腐化等により使用に耐えることができないと認められるとき。

 (3) その他業務に供することができないと認められるとき。

2 前項の物品及び本学の業務活動において生産された生産物(副産物)で,販売価値が認められる物品については,売却しなければならない。

3 第1項に規定するもののほか,譲与については,別に定める。

 (除却)

第20条 物品は,次の各号に該当するときは,除却するものとする。

 (1) 災害又は盗難等により滅失したとき。

 (2) 前条による処分が決定したとき。

2 管理責任者は,除却をしようとする場合は,管理総括者の承認を得なければならない。

ただし第3条第2号に定める物品については,管理責任者の承認をもって管理総括者の承認に代えることができる。

 (貸付)

第21条 本学の教育研究又は業務に支障のない場合に限り,物品を貸し付けることができる。

2 部局長は,前項の規定により当該部局の物品を貸し付けようとするときは,管理総括者の承認を得なければならない。ただし,学内の部局間における貸付けについては,管理総括者の承認を要しない。

3 物品の貸付期間は1年を限度とし,有償により貸し付けるものとする。ただし,学内の部局間における貸付けについては無償とする。また,特別の事由があると認められるときは,1年を超えることができる。

4 前項の貸付期間は,これを更新することができる。

5 第3項ただし書の場合のほか,無償により貸し付ける場合については,別に定める。

6 有償の場合の貸付料については,別に定める。

   第4章 固定資産会計

 (減価償却の方法)

第22条 減価償却は,その物品を取得し,使用を開始した月をもって開始する。

2 減価償却の計算方法は,定額法による。

3 耐用年数を経過した物品の残存価額は,備忘価額(1円)とする。

4 耐用年数については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令15号)による。

 (固定資産の減損処理)

第22条の2 本学が所有する固定資産について,次の各号のいずれかの事象が認識された場合は,固定資産の減損があったものとして,該当する固定資産の資産台帳価額を減額するための会計処理(以下「減損処理」という。)を行うものとする。

 (1) 固定資産の使用の程度が著しく減少し,将来にわたりその回復が見込めないとき。

 (2) 固定資産の将来の経済的便益が著しく減少したとき。

2 減損処理の取扱いについては,別に定める。

   第5章 物品検査及び管理責任者等の義務・責任

 (物品検査)

第23条 管理総括者は,国立大学法人佐賀大学内部監査規程(平成16年4月1日制定)の定めるところにより管理責任者及び使用責任者に属する物品について,定期及び随時に実地検査を実施するものとする。

2 前項の結果に基づき,管理総括者が是正,改善を要すると認めたものについては,管理責任者及び使用責任者は直ちに対策を講ずるものとする。

(管理責任者及び使用責任者の義務・責任)

第24条 管理責任者及び使用責任者は,本学の物品の管理に関して適用又は準用される法令及びこの規程に準拠し,善良な管理者の注意をもって物品を管理又は使用するものとする。

2 管理責任者及び使用責任者は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して本学に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。

 (検定)

第25条 管理総括者は,前条第2項に掲げる事実が発生したときは,その事実について弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。

2 管理総括者は,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命るものとする。

   第6章 リース資産

 (規程の準用)

第26条 ファイナンス・リース料総額が1件300万円以上の契約による受入資産については,この規程を準用する。

   第7章 雑則

 (実施細目)

第27条 この規に定めるもののほか,物品管理に係る必要な細目は,別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から実施する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月1日改正)

 この規程は,平成18年2月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月27日改正)

 この規程は,平成19年2月27日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この規程は,平成20年12月1日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成23年3月23日改正)

 この規程は,平成23年3月23日から施行する。

 


別表1(第8条第2項関係)

部   局

管理責任者

使用責任者

事務局

財務部長

各課長

産学官連携推進機構

産学官連携推進機構長

各学部

各学部長

学科長,講座長

工学系研究科

工学系研究科長

専攻長,コース主任

附属図書館

附属図書館長

 

各課長

 

教養教育運営機構

教養教育運営機構長

保健管理センター

保健管理センター所長

共同利用・共同研究拠点

施設長

管理責任者が兼ねる。

各学内共同教育研究施設

施設長

医学部附属病院

附属病院長

診療科長

備考)1 大学院を有する部局(理工学部を除く。)にあっては,これを当該部局に含

む。

    2 工学系研究科にあっては,理工学部を含む。