国立大学法人佐賀大学不動産貸付取扱細則

(平成16年8月1日制定)

 (目的)

第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学不動産管理規程(平成16年4月1日制定。以下「不動産管理規程」という。)第18条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における不動産の貸付及びその手続について定め,不動産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

 (定義)

第2条 貸付不動産の管理については,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定),不動産管理規程及び法令に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

 (貸付を認める範囲)

第3条 本学の不動産(借地上の施設を含む。)をその本来の用途又は目的を妨げない範囲において貸付を認める基準は,次に掲げる場合とする。

 (1) 職員,学生,生徒,児童,園児,病院における入院患者等(以下「職員等」という。)のため,食堂,売店,理髪店,保育所その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合

 (2) 職員等又は来学する多数の者が多大な利便を受けると認められる現金自動設備(ATM及びCD)を設置する場合

 (3) 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合

 (4) 公共的見地から貸付の要請が強い場合において,僅少な面積について貸付を認める場合

 (5) 同窓会が,本学の支援及び援助のために直接不動産を使用する場合

 (6) 次の各号に該当し,本学の事務及び事業の遂行上その必要性が認められる場合

  ア 本学の施設を公開する場合において,入場者等へのサービス等を本学以外の者に行わせるため,不動産の一部を貸し付ける場合

  イ 作業の内容(種類,期間等)によって,本学以外の者に設置させることが適当と認められる場合において,不動産の一部を使用することにより本学の事務及び事業の円滑な運営が図れる場合

  ウ 本学の施策に基づき広く一般社会に当該情報等を提供しなければならない場合において,そのサービスを本学以外の者に行わせるため,不動産を貸し付ける場合

 (7) 次のいずれかに該当し,使用期間が1月を超えない場合

  ア 講演会,研究会,その他これに類する行事のため使用させる場合

  イ 入学試験,就職試験その他これに類する行事に使用させる場合

  ウ 交通事情の見地から警察署の要請があり,駐車場として使用させる場合

  エ 運動施設(グラウンド等)又は体育館等を球技大会や運動会等に使用させる場合

 (8) 次のいずれかに該当し,当該施設の貸付けを認めないことが本学の立場上又は社会的,経済的見地から妥当でない場合。ただし,本学の事務及び事業に支障のない場合に限る。

  ア 本学の施設を使用しなければ試験,研究,試作等が困難な場合において,当該不動産を貸し付ける場合

  イ 本学の土地を使用しなければ住宅等への材料の搬入ができない場合等において,当該土地を貸し付ける場合

  ウ 隣接地の所有者が本学の土地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合において,下水管等を設置させる場合

  エ 国立大学法人の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)又は国立大学法人所有の特許権を扱う技術移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するため,不動産を貸し付けることが必要と認められる場合

  オ 国立大学法人の研究成果を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人に,その事業の用に供するため,不動産を貸し付けることが必要と認められる場合

 (9) 災害その他やむを得ない事態の発生により,緊急に応急施設として供する場合

 (10) 学長が特に必要と認めた場合

 (貸付けとみなさない範囲)

第4条 次の不動産は,本学の事務及び事業の遂行のため,本学が当該不動産を提供するものであり,この基準でいう貸付けとはみなさないものとする。

 (1) 新聞記者室

 (2) 地方警察職員の詰所

 (3) 本学の職員組合の部屋

 (4) 本学の主催又は共催する事業

 (5) 病院における患者への給食,学校における児童生徒への給食,病院における基準寝具の提供等法律上本学が行うべき業務を本学以外の者に委託した場合において,それらの業務を行うため必要な厨房施設,寝具格納施設等

 (6) 清掃,警備,運送等の役務を本学以外の者に委託した場合において,それらの役務の提供に必要な施設。ただし,当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており,かつ,契約書に施設を提供することが明記されている場合に限る。

 (7) 本学発注の工事等に伴う工事用地及び仮設物の設置等

 (留意事項)

第5条 不動産の貸付けにあたっては,現状のまま貸し付けることとし,将来本学の必要に応じてその貸付けを終了させた場合に,容易に原状回復ができる状態にしておくことを原則としなければならない。

 (貸付手続等)

第6条 不動産の貸付けを受けようとする者(以下「相手方」という。)には,別紙様式1により申請を行わせるとともに,貸付けを許可する場合は,必要な条件を付し,別紙様式2により行うものとする。なお,一時使用については別紙様式3により申請を行わせ,許可する場合は必要な条件を付し別紙様式4により行うものとする。

 (相手方の選定)

第7条 相手方の選定にあたっては,資力,信用,技能等を十分調査しなければならない。

 (申請に対する許可)

第8条 相手方からの申請を受理したときは,速やかに処理を行う。なお,申請に不備等があった場合の許可については,学長の判断によるものとする。

 (貸付けを認めない場合の理由の開示)

第9条 相手方からの申請により求められた不動産の貸付けについて,貸付けを認めない場合には,書面により理由を相手方に提示するものとする。

 (貸付期間)

第10条 貸付期間は,次のとおりとする。

 (1) 通常の貸付けの場合  1年以内

 (2) 地上権を設定することができる場合  30年

 (3) 水道等法令に基づく無償貸付の場合  5年

 (4) 電柱等 電気通信事業法施行令により定められた額が改定されるまで(ただし,当該改定が30年を超える場合には30年)

2 貸付期間は,必要に応じて更新することができるものとする。

 (火災保険契約)

第11条 独立した1棟の建物の全部又はその大部分を貸し付ける場合においては,必要に応じて相手方に本学を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。

 (貸付料)

第12条 貸付けをする場合の貸付料は,他の法令等に定めのあるものを除き,貸付料算定基準に基づき算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とするものとする。

2 貸付料算定基準は,「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」(昭和33年蔵管第1号)の使用料算定基準を準用する。また,電柱等を設置するため不動産の一部を貸し付ける場合の貸付料は,「電柱等を設置するため行政財産の一部を使用させる場合の取扱いについて」(昭和35年蔵管第700号)の取扱いを準用する。

 (無償貸付)

第13条 無償貸付ができるものは,次のとおりとする。

 (1) 本学の共済組合

 (2) 信号機,道路標識その他公用又は公共用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。

 (3) 災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。

 (4) 地方公共団体等が道路,水道又は下水道の用に供する必要があるとき。

 (5) 本来本学が行うべき福利事業を本学以外の者に委託することが委員会等で認められたとき。

 (6) 他の法律により国が無償使用と定めたもの。

 (7) 学長が特に認めたとき。

 (減額貸付)

第14条 他の法律により国が減額し使用許可しているものについては,減額できるものとする。

 (貸付けの取消し等の通知)

第15条 貸付けの取り消し,又は貸付の更新をしないときは,貸付の取消し,又は貸付期間が満了する3月以内に相手方に通知する。ただし,緊急を要する場合,その他特別の事情がある場合には,この限りでない。

 (聴聞手続及び不利益処分の理由の提示)

第16条 前条により,貸付けを取り消す場合は,相手方にその理由を書面で示さなければならない。

 (原状回復)

第17条 不動産の貸付けが終了したときは,必ず指定した期日までに原状回復の上,当該不動産の明渡しをさせなければならない。ただし,貸付条件で別の定めをした場合においては,この限りでない。

 

   附 則

1 この要領は,平成16年8月1日から適用する。

2 国立大学法人佐賀大学設立以前に使用許可され,期間満了していないものについては,その使用期間中は許可を継続する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。
別紙様式1(第6条関係)

 

平成  年  月  日

 

 

  国立大学法人佐賀大学長  殿

 

 

                    申請者 住所

                        氏名

 

 

               不動産貸付の申請について

 

  下記のとおり不動産を使用したいので,関係資料を添付して申請します。

 

                    記

 

1 使用不動産

(1) 所  在

  (2) 区  分

  (3) 数  量

 

2 使用理由

 

 

3 使用計画(事業計画)

 

 

4 使用期間

 

 

5 その他参考となる事項

 

 

 

 

 

 


別紙様式2(第6条関係)

 

                不動産貸付許可書

 

 

  使用者住所

     氏名            殿

 

                    許可者  

                     国立大学法人佐賀大学

                     学 長             印

 

 

 平成  年  月  日付けをもって申請のあった本学の不動産を使用することについては,下記の条件を付して貸し付けます。

 

                    記

 

 (貸付物件)

第1条 貸付を認める不動産は,次のとおりとする。

  所  在

  区  分

  数  量

  貸付部分   別図のとおり

 (指定する用途)

第2条 貸付を認められた者は,前記の不動産を       の用に供しなければならない。

 (貸付期間)

第3条 貸付けを認める期間は,平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。

2 貸付けの更新を受けようとするときは,認められた期間の満了2月前までに,所定の様式により学長に申請しなければならない。

 (貸付料及び延滞金)

第4条 貸付料は,    円とし,本学の発行する請求書により,指定期日までに納めなければならない。

2 指定期日までに貸付料を支払わないときは,国に準じてその翌日から納入の日までの日数に応じ,年5%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。

 (貸付料の改定)

第5条 学長は,経済情勢の変動,その他の事情の変更に基づいて特に必要があると認められる場合には,貸付料を改定することができる。

 (経費の負担)

第6条 貸付けを認められた者は,当該貸付を認めた不動産に付帯する電話,暖房,電気,ガス及び水道等の使用料金を負担しなければならない。

 (貸付料の返還)

第7条 貸付料は,原則として返還しない。

2 本学が貸付けを認めた不動産の返還を求めた場合は,当該年次の貸付料について返還されるまでの日割(1年は365日とする。端数切り捨て)で計算した額を返還する。

3 貸付けを認められた者の都合により期間の満了前に返還された場合で学長が認めた場合は,当該年次の貸付料について原状回復されたことを確認した日の翌日以降事業年度末までの日割(1年は365日とする。端数切り捨て)で計算した額を返還する。

 (不動産保全義務等)

第8条 貸付けを認めた不動産は,本来の用途又は目的を妨げない限度において貸し付けるものであり,貸付けを認められた者は,善良な管理者の注意をもって維持しなければならない。

2 前項の維持のため通常必要とする修繕費その他の経費は,貸付けを認められた者の負担とする。

 (貸付け上の制限)

第9条 貸付けを認められた者は,貸付けが認められた期間中,貸付けを認められた不動産を第2条に指定する用途以外に供してはならない。

2 貸付けを認められた者は,貸付けを認められた不動産を他の者に転貸し,又は担保に供してはならない。

3 貸付けを認められた者は,貸付けを認められた不動産について修繕,模様替その他の行為をしようとするとき,又は利用計画を変更しようとするときは,事前に書面をもって学長の承認を受けなければならない。

 (貸付けの取消又は変更)

第10条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸付けの取消し又は変更をすることができる。

 (1) 貸付けを認められた者が貸付条件に違反したとき。

 (2) 本学において貸付けを認めた不動産を必要とするとき。

 (3) 貸付けを認められた者に貸付料及び延滞金を請求しても支払いに応じないとき。

 (原状回復)

第11条 学長が貸付けを取り消したとき,又は貸付けが認められた期間が満了したときは,貸付けを認められた者は,自己の負担で,学長の指定する期日までに,貸付けを認められた不動産を原状に回復して返還しなければならない。ただし,学長が特に承認したときは,この限りでない。

2 貸付けを認められた者が原状回復の義務を履行しないときは,学長は,貸付けを認められた者の負担において回復を行う。この場合,貸付けを認められた者は,学長に異議を申し立てることができない。

 (損害賠償)

第12条 貸付けを認められた者は,その責に帰する事由により,貸付けを認められた不動産の全部又は一部を滅失又はき損したときは,当該滅失又はき損による貸付けを認められた不動産の損害額に相当する金額を損害補償として支払わなければならない。ただし,前条の規定により貸付けを認められた不動産を原状回復した場合は,この限りでない。

2 前項に掲げる場合のほか,貸付けを認められた者は,本貸付書に定める義務を履行しないため損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。

 (有益費等の請求権の放棄)

第13条 貸付けの取消しが行われた場合においては,貸付けを認められた者は,貸付けを認められた不動産に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても,その費用等の請求はしないものとする。

 (実地調査等)

第14条 学長は,貸付けを認められた不動産について随時に実地調査し,又は所要の報告を求め,その維持管理に関し指示することができる。

 (疑義の決定)

第15条 本条件に関し,疑義のあるときその他貸付けを認められた不動産の使用について疑義を生じたときは,学長の決定するところによるものとする。


別紙様式3(第6条関係)

 

                 不動産一時使用許可願

 

                             平成  年  月  日

 

 

  国立大学法人佐賀大学長  殿

 

 

                  申請者の

                  住所・氏名               印

 

                  使用責任者の

                  住所・氏名

 

                        (連絡先TEL        )

 

 

 

  下記のとおり不動産を使用したいので,許可くださるようお願いします。

 

                     記

 

1 使用施設

 

 

2 使用日時

      平成  年  月  日   時  分 〜   時  分(   時間)

 

 

3 使用目的及び使用人員

   1.競技大会   2.レクリエーション   3.練習

   4.その他(          )               名

 

4 使用者区分

   1.地方公共団体    2.町内会      3.競技団体

   4.同好会       5.学校等      6.その他(      )

 


別紙様式4(第6条関係)

 

                 不動産一時使用許可書

 

                             平成  年  月  日

 

               殿

 

 

                    国立大学法人佐賀大学

                    学 長               印

                                              

 

 

 平成   年   月   日付けをもって申請のあった不動産の使用については,下記のとおり許可します。

 

                     記

 

1 使用施設

 

 

2 使用日時

      平成  年  月  日   時  分 〜   時  分(   時間)

 

3 使用目的

 

 

 

4 人  員                        名

 

5 使 用 料                        円

 

6 納付場所

 

7 使用条件       別記のとおり

 

8 その他

 


別記

 

               不動産使用に関する注意事項

 

 

1.使用許可書は責任者が常に携帯し,本学職員の請求に応じその都度提示すること。

 

2.使用目的以外に使用しないこと。

 

3.使用の権利を譲渡し,又は第三者に使用させてはならない。

 

4.本学日常の教育研究活動を妨げてはならない。

 

5.使用者は,常に善良なる管理者の注意をもって使用し,原形の損壊又は火災その他の事故が起こらないよう特に注意すること。

 

6.使用施設に工作をし,又は現状を変更してはならない。

 

7.使用許可以外の施設に立ち入らないこと。

 

8.使用終了後は直ちに使用施設を清掃し,使用物件を原状に回復して返還しなければならない。