国立大学法人佐賀大学学長宿舎多目的ホール使用規程
(平成17年4月18日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学学長宿舎多目的ホール(以下「ホール」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 ホールは,次の各号に掲げる者が行う会合等に使用することができるものとする。
(1) 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員」という。)並びに本学の職員が主催する団体等
(2) 本学の職員であった者
(3) その他学長が認める者
(使用の範囲)
第3条 学長宿舎は,ホールのみ使用することができるものとする。
(使用許可)
第4条 ホールを使用しようとする者は,使用許可願(別紙様式1)に必要事項を記入の上,原則として使用予定日の2日前までに,財務部財務課に提出し,使用許可(別紙様式2)を受けなければならない。
(使用期間・時間)
第5条 ホールの使用期間及び時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用期間
1月5日から12月27日まで(ただし,土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は,原則として使用できない。)
(2) 使用時間
午前9時から午後9時まで
2 前項の既定にかかわらず,特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
(使用料等)
第6条 ホールの使用許可を得た者(以下「使用者」という。)は,別に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,本学が主催して使用する場合は,使用料は徴収しない。
3 既納の使用料は,原則として返還しない。
(使用許可の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すことがある。
(1) 前条に定める使用料を納付しないとき。
(2) 使用者がこの規程及び別に定める学長宿舎多目的ホール使用心得に違反し,又は違反のおそれがあると認められるとき。
(3) 使用許可願に虚偽の記載があったとき。
(4) その他管理上の支障があると認められるとき。
(5) 本学が主催する行事等が予定されたとき。
(使用の取消し又は変更)
第8条 使用申込み後の取消し又は変更については,事前に,財務部財務課に申し出なければならない。
(使用心得)
第9条 使用者は,この規程のほか,別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は,ホールの使用に当たり,故意又は重大な過失により建物・備品等を滅失・損傷又は汚損したときは,これを原状に回復し,又は原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規程によりがたい事項については,その都度協議し,決定するものとする。
附 則
この要項は,平成17年4月18日から実施する。
附 則(平成18年5月23日改正)
この要項は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この要項は,平成20年12月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
別紙様式1(第4条関係)
学 長 宿 舎 多 目 的 ホ ー ル 使 用 許 可 願
係 長 |
年 月 日 国立大学法人佐賀大学長 殿
使用申込者 所属・氏名
下記のとおり多目的ホールを使用したいので,許可願います。 記 |
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課 員 |
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使 用 者 (所属・氏名)
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使 用 目 的
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使 用 月 日 (使用人数)
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年 月 日 時 〜 時 ( 人)
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※ 料
金
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使用料 円
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備 考
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(注)※印は,記入しないでください。
別紙様式2(第4条関係)
学 長 宿 舎 多 目 的 ホ ー ル 使 用 許 可 書
年 月 日
殿
国立大学法人佐賀大学長 印
下記のとおり多目的ホールの使用について,許可します。 記 |
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使 用 者 (所属・氏名)
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使 用 目 的
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使 用 月 日 (使用人数)
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年 月 日 時 〜 時 ( 人)
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※ 料
金
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使用料 円
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備 考
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(注)使用料は,財務部経理調達課(法人本部1階)へ前納してください。
別紙様式(第6条関係)
学長宿舎多目的ホール使用料徴収依頼通知書
年 月 日
経理調達課長 殿
財 務 課 長
下記のとおり許可しますので,使用料の徴収をお願いします。 記 |
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使 用 者 (所属・氏名)
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使 用 目 的
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使 用 月 日 (使用人数)
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年 月 日 時 〜 時 ( 人)
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※ 料
金
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使用料 円
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備 考
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