国立大学法人佐賀大学減損処理規程

(平成19年2月27日制定)

 (目的)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)が保有する固定資産(以下「固定資産」という。)に係る減損の兆候,減損損失の認識等の基本的な事項を定め,もって固定資産に係る減損状況の正確な把握及び決算の透明性を図ることを目的とする。

 (適用)

第2条 固定資産の減損会計の取扱い(以下「減損処理」という。)については,次に掲げる基準等のほか,この規程に定めるところによる。

 (1) 国立大学法人会計基準(平成15年3月5日国立大学法人会計基準等検討会議設定)

 (2) 国立大学法人会計基準注解(平成15年3月5日国立大学法人会計基準等検討会議設定)

 (3) 固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準(平成17年12月22日国立大学法人会計

基準等検討会議設定)

 (4) 固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解(平成17年12月22日国立大学法人会計基準等検討会議設定)

 (対象資産)

第3条 減損処理の対象とする固定資産は,次に掲げるとおりとする。

 (1) 有形固定資産 土地,建物(建物附属設備を含む。),構築物,機械装置,工具器具備品,船舶,車両運搬具,建設仮勘定,その他の有形固定資産,所有権移転のファイナンス・リース資産又は賃貸借処理している所有権移転外ファイナンス・リース資産(1年未満の契約及び本学の業務の内容に照らして重要性の乏しい取引で1件のリース料総額が300万円未満のものを除く。)

 (2) 無形固定資産 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ソフトウェア,著作権,電話加入権,電気通信施設利用権,電気ガス供給施設利用権,水道施設利用権,工業用水道施設利用権,熱供給施設利用権,温泉利用権,借地権(地上権を含む。),特許権仮勘定その他これらに準ずる権利

 (重要性の乏しい固定資産)

第4条 次に掲げる固定資産は,重要性の乏しい固定資産として減損処理の対象としない。

 (1) 次に掲げるイからハまでの全てに該当するもの

  機械装置,工具器具備品,車両運搬具,船舶,無形固定資産(償却資産に限る。)

  取得価額が5,000万円未満であること。

  耐用年数が10年未満であること。

 (2) 耐用年数が10年以上で,取得価額が500万円未満である工具器具備品

 (3) 美術品及び収蔵品

 (4) 図書

 (5) 立木竹

 (6) 備忘価額の固定資産

 (7) その他学長が認めたもの

 (固定資産の一体使用)

第5条 固定資産について,複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合には,減損の兆候の判定はこれらの固定資産を一体として判定することを基本とする。

 (固定資産の一体使用に関する判断)

第6条 複数の固定資産が一体となってサービスを提供していることの判断は,固定資産の管理上の所掌に基づき,国立大学法人佐賀大学不動産管理規程(平成16年4月1日制定)第2条に規定する部局長(以下「部局長」という。)がその案を策定し,学長が判断するものとする。

2 前項の「一体となってサービスを提供していることの判断」の基準は,次の各号のいずれかによるものとする。

 (1) その使用において,固定資産が他の固定資産と補完的な関係を有すること。

 (2) 通常他の固定資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。

 (減損対象資産管理計画)

第7条 部局長は,第3条の減損処理の対象とする固定資産(以下「減損対象資産」という。)について,中期計画期間中における次に掲げる内容を記載した当該減損対象資産の利用に関する計画(以下「減損対象資産管理計画」という。)を作成しなければならない。

 (1) 減損対象資産の概要

 (2) 使用目的

 (3) 使用予定

 (4) 取得価額

 (5) 市場価格

 減損対象資産が政府からの現物出資により取得されたものである場合には,現物出資時に想定した計画によるものとする。

3 前2項の規定により減損対象資産管理計画を定めた場合は,部局長は,直ちに財務を担当する理事にその減損対象資産管理計画を送付するものとする。

 (減損対象資産の利用状況の把握)

第8条 部局長は,管理する減損対象資産の現況を常に把握し,正確に記録しておかなければならない。

2 学長は,必要に応じ部局長に減損対象資産の利用状況を報告させることができる。

3 部局長は,減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合はその都度,その他の場合は年度末に,減損対象資産の利用状況を学長に報告しなければならない。

 (1) 移築等を行う場合

 (2) 管理換を行う場合

 (3) 交換を行う場合

 (4) 不用の決定を行う場合

 (5) 亡失等があった場合

 (6) 減損対象資産の異常又は用途等の阻害に対する報告があった場合

 (7) の他財務を担当する理事が必要と認める場合

 (減損の兆候の判定方法)

第9条 減損の兆候は,各減損対象資産について,次の各号により判定する。

 (1) 減損対象資産が使用されている業務の実績が,中期計画の想定に照らし,著しく低下しているか,あるいは,低下する見込みがあること。

 (2) 減損対象資産が使用されている範囲及び方法について,当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか,あるいは,生ずる見込みがあること。

 (3) 減損対象資産が使用されている業務に関連して,業務運営の環境が著しく悪化したか,あるいは,悪化する見込みがあること。

 (4) 減損対象資産の市場価格が著しく下落したこと。

 (5) 減損対象資産の全部又は一部につき,使用しないという決定を行ったこと。

2 前項第2号の「当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化」は,当該資産の取得時に想定した使用可能性を基準として判断する。この場合において,当該資産が政府からの現物出資により取得されたものである場合には,現物出資時に想定した使用可能性を基準として判断する。

3 第1項第4号の「市場価格が著しく下落したこと」とは,原則として当該資産の市場価格が帳簿価額から50%以上下落した場合とする。ただし,当該資産を管理する部局長は,市場価格の帳簿価額からの下落割合が50%に満たないものであっても,市場価格の下落が業務運営に著しい影響を及ぼす可能性がある場合には,関係の部局長と協力し,減損の兆候があるものと判定することができる。

4 第1項第4号の「市場価格」については,兆候判定時に使用可能な路線価,公示価格,都道府県基準値価格等を用いた推定値を用いる。

5 第1項第5号の「使用しないという決定」には,当該資産を全く使用しないという決定のほか用途変更の決定も含む。この場合において,当該資産が政府からの現物出資により取得されたものである場合には,現物出資時に想定した使用目的を基準として判断する。

 (減損の兆候の判定時期及び報告)

第10条 財務を担当する理事は,毎年度1回以上減損の兆候の判定についての調査を実施するものとする。

2 前条第1項各号に該当する場合,前項の規定にかかわらず,部局長は,速やかに減損の兆候の判定を行い,その結果を財務を担当する理事に報告する。

3 財務を担当する理事は,第1項の調査の結果又は前項の規定による報告を受けた場合,速やかに学長に報告する。

 (減損損失の認識の判定方法及び報告)

第11条 前条第2項により減損の兆候の判定に係る報告をした部局長は,減損損失の認識の存否の判断を行い,その結果を,同項の規定による報告後,速やかに財務を担当する理事に報告する。

2 財務を担当する理事は,前項の規定による報告により減損損失の認識があると判定された減損対象資産につき,速やかに当該資産の正味売却価額を算定しなければならない。

 (正味売却価額の算定)

第12条 財務を担当する理事は,資産グループを構成する減損対象資産(減損対象資産のうち土地,建物(建物附属設備を含む。)をいう。)については不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し,その他の減損対象資産については売却等に要する費用を勘案した上で正味売却価額を算定しなければならない。

2 正味売却価額の算定について,前項で定める方法によることが困難な減損対象資産は,算定時点の帳簿価額を正味売却価額とみなすことができる。

 (減損損失額の測定)

第13条 財務を担当する理事は,前条で算定された正味売却価額と使用価値相当額のうちいずれか高い額を回収可能価額とし,帳簿価額が回収可能価額を超える金額を減損損失額として,当該固定資産台帳価額から減額するものとする。

2 財務を担当する理事は,前項により減損損失額を算出した場合は,速やかに学長に報告する。

3 前項の減損損失額の測定は,決算日の帳簿価額を基礎とする。

 (雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,減損処理について必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成19年2月27日から実施し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成21年10月2日改正)

 この要項は,平成21年10月2日から実施し,平成21年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。