国立大学法人佐賀大学科学研究費補助金経理事務取扱規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における研究機関の代表者として学長に交付された科学研究費補助金(以下「補助金」という。)に係る経理事務については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)その他法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,事務局(産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,教養教育運営機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠及び各学内共同教育研究施設を含む。),各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,附属図書館及び医学部附属病院をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
(経理事務)
第3条 学長は,補助金に係る経理事務を当該所属の財務部長に処理させるものとする。
(出納保管)
第4条 財務部長は,補助金の適正な執行を確保するため,当該補助金の出納保管を財務部経理調達課長(以下経理調達課長)という。)に行わせるものとする。
(補助金の受入れ等)
第5条 経理調達課長は,補助金の送金があったときは,受入計算書を作成し,財務部長の決裁を経て,直ちに自己名義で信用確実な銀行に預託するものとする。
2 経理調達課長は,前項の補助金を受け入れたときは,その旨を研究代表者(一人で研究を行う研究者を含む。以下同じ。)に通知しなければならない。
3 預金により生じた利息は,当該研究に必要な経費に充てなければならない。
4 間接経費の受入れに関し,必要な事項は,別に定める。
(購入等及び支払手続)
第6条 研究代表者は,補助金を使用しようとするときは,あらかじめ物品購入等要求書,旅費請求書及び謝金その他実施計画書を財務部の担当課(医学部にあっては事務部の担当課。以下同じ。)に提出するものとする。
2 前項の要求を受けた財務部の担当課は,所定の事務を処理した後,研究課題ごとに支払計算書を作成し,財務部長の決裁を得るものとする。
3 財務部の担当課は,設備備品を購入したときは,国立大学法人佐賀大学物品管理規程(平成16年4月1日制定)の定める寄附の手続を経た後,速やかに研究代表者に使用させるものとする。
4 旅費を使用した者は,旅行完了後速やかに出張記録を作成し,部局長に報告後,財務部の担当課へ提出するものとする。
5 経理調達課長は,第2項の規定による支払計算書の決裁手続完結の後,補助金の支払事務をしようとするときは,給付の完了その他必要事項を確認の上,行うものとする。
(帳簿)
第7条 財務部の担当課においては,補助金の出納保管に当たって,研究課題ごとに補助金収支簿を備え,受払いを明確にするものとする。
(補助金使用内訳の変更)
第8条 研究代表者は,文部科学大臣の承認を要しない補助金の使用内訳の変更をしたときは,研究が完了したとき又は補助金の交付を受けた年度が終了したとき,科学研究費補助金使用内訳変更報告書により,財務部長に報告しなければならない。
(収支計算書類の整理保存及び決算)
第9条 財務部長は,研究が完了したとき又は補助金の交付を受けた年度が終了したときは,速やかに収支決算報告書を作成し,学術研究協力部長へ送付するものとする。
2 財務部長は,補助金の収支に関する証拠書類をその研究種目ごと及び研究課題ごとに分類整理の上,補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の事前使用)
第10条 研究代表者は,研究計画遂行上,補助金の交付前(交付内定後に限る。)に研究に必要な設備備品の発注又は旅行の実施等を行う場合は,事前に財務部長の了承を得た上,当該研究代表者の責任において行うものとする。
(会計経理の基準)
第11条 補助金に係る物品購入等の契約基準,旅費及び謝金の支給,内部監査その他会計経理事務の取扱基準は,この規程に定めるもののほか,本学の会計経理事務取扱の例によるものとする。
(研究代表者に交付される補助金)
第12条 補助金のうち研究代表者に交付された補助金の経理事務について,当該研究代表者又は研究分担者は,財務部長に委任するものとする。
2 前項の場合において,第3条から前条までの規定を準用する。
(実施規定)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,財務部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月23日改正)
この規程は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この規程は,平成20年12月1日から施行し,アドミッションセンター及びキャリアセンターの設置に関する改正は,平成19年10月1日から適用し,係の廃止に関する改正は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。