国立大学法人佐賀大学における契約事務を処理するための補助者指定に関する細則

(平成16年8月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程(平成16年4月1日制定)並びに国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則(平成16年8月1日制定)の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における契約事務を円滑に処理するために必要な補助者について定めるものとする。

 (定義)

第2条 この細則において「補助者」とは,国立大学法人佐賀大学会計事務委任規程(平成16年4月1日制定)で規定された契約担当職員を補助して契約事務の一部を処理する者をいう。

 (補助者の指定及び事務の範囲)

第3条 補助者として指定する職名及び当該補助者に処理させる事務の範囲は,別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

 (補助者に事故ある場合の取扱い)

第4条 補助者が休職,停職その他の事由により,その事務を行うことができないと認められる場合には,契約担当職員自らがその事務を行うものとする。

 (特に必要がある場合の補助者の委託)

第5条 契約担当職員は,第3条に定める補助者のほか,特に専門的知識をもって処理をする必要がある場合は,本学の職員のうちから別に補助者を特定し,かつ,当該補助者が処理する事務の範囲を定めて委託することができる。

2 前項の委託は,別紙様式1及び別紙様式2により行うものとする。

 

   附 則

 この細則は,平成16年8月1日から施行する。

   附 則(平成18年5月23日改正)

 この細則は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この細則は,平成20年12月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平成21年10月2日改正)

 この細則は,平成21年10月2日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

   附 則(平成23年3月23日改正)

 この細則は,平成23年3月23日から施行する。

 


別表第1(第3条関係)

 契約担当職員及びその補助者について

    区  分

 

予定価格

契約担当職員

(決裁者)

補助者として指定する職名

予定価格案の作成者

業者の選定者

監 督 者

検査及び検査調書の作成者

物品等の調達契約に係る政府調達契約金額(工事等の契約についてもこれに準ずる。)

会計責任者

(財務を担当する理事)

財務部長

財務部長

財務部長

財務課長

経理調達課長

事務部長

事務部長

事務部長

経営管理課長

患者サービス課長

学術研究協力部長

学術研究協力部長

学術研究協力部長

情報図書館課長

 

 

 

 

環境施設部長

 

 

 

 

企画管理課長

施設課係長(建築主担当,電気主担当,機械主担当,電気保全主担当,機械保全主担当及び環境保全主担当)

 

 

 

 

施設課長

1,000万円を超えるもの

 

 

 

 

 

 

【工事,製造】

環境施設部長

企画管理課長

企画管理課長

施設課係長(建築主担当,電気主担当,機械主担当,電気保全主担当,機械保全主担当及び環境保全主担当)

施設課長

【供給,役務,

製造】

財務部長

財務課長

財務課長

財務課長

財務部長

 

経理調達課長

経理調達課長

経理調達課長

財務部長

事務部長

経営管理課長

経営管理課長

経営管理課長

事務部長

 

患者サービス課長

患者サービス課長

患者サービス課長

事務部長

(図書供給,

図書情報)

学術研究協力部長

情報図書館課長

情報図書館課長

情報図書館課長

学術研究協力部長

1,000万円以下100万円を超えるもの

 

 

 

 

 

 

【工事,製造】

企画管理課長

企画管理課副課長

企画管理課副課長

施設課係長(建築主担当,電気主担当,機械主担当,電気保全主担当,機械保全主担当及び環境保全主担当)

施設課副課長

 

【供給,役務,

製造】

財務課長

財務課副課長又は同課専門職

財務課副課長又は同課専門職

財務課副課長又は同課専門職

財務課長

 

経理調達課長

経理調達課副課長又は同課専門職

経理調達課副課長又は同課専門職

経理調達課副課長又は同課専門職

経理調達課長

 

経営管理課長

経営管理課副課長又は同課専門職

経営管理課副課長又は同課専門職

経営管理課副課長又は同課専門職

経営管理課長

 

患者サービス課長

患者サービス課副課長

患者サービス課副課長

患者サービス課副課長

患者サービス課長

 

(図書供給,図書情報)

情報図書館課長

情報図書館課副課長

情報図書館課副課長

情報図書館課副課長

情報図書館課長

100万円以下のもの

 

 

 

 

 

 

【工事,製造】

企画管理課係長

(総務主担当)

企画管理課員

企画管理課員

施設課係長(建築主担当,電気主担当,機械主担当,電気保全主担当,機械保全主担当及び環境保全主担当)

施設課副課長

 

財務課係長(資産管理主担当)

財務課員

財務課員

財務課員

財務課係長(資産管理主担当)

 

【供給,役務,

製造】

経理調達課係長

(事務局調達主担当,外部資金調達主担当及びセンター調達・物品検収主担当)

 

経理調達課員

 

 

経理調達課員

 

 

経理調達課員

 

 

経理調達課係長(事務局調達主担当,外部資金調達主担当及びセンター調達・物品検収主担当)

経営管理課係長

(用度(学部)主担当,用度(病院)主担当及び物流主担当)

 

経営管理課員

 

経営管理課員

 

経営管理課員

 

経営管理課係長(用度(学部)主担当,用度(病院)主担当及び物流主担当)

 

患者サービス課

係長(医事主担当)

患者サービス課員

患者サービス課員

患者サービス課員

患者サービス課係長(医事主担当)

 

(図書供給,図書情報)

情報図書館課係長(総務主担当,図書主担当及び雑誌主担当)

情報図書館課員

情報図書館課員

情報図書館課員

情報図書館課係長(総務主担当,図書主担当及び雑誌主担当)

 

別表第2(第3条関係)

 入札執行者及び入札立会者について

(1)入札執行者

環境施設部の所掌する工事,製造

財務部の所掌する供給,役務,製造

医学部事務部の所掌する供給,役務,製造

附属図書館の所掌する供給,役務

企画管理課長又は同課副課長

財務課長又は同課副課長若しくは同課専門職

経理調達課長又は同課副課長若しくは同課専門職

経営管理課長又は同課副課長若しくは同課専門職

患者サービス課長又は同課副課長

情報図書館課長又は同課副課長

 

(2)入札立会者

環境施設部の所掌する工事,製造

財務部の所掌する供給,役務,製造

医学部事務部の所掌する供給,役務,製造

附属図書館の所掌する供給,役務

施設課副課長若しくは企画管理課副課長若しくは同課係長(総務主担当)又は財務課係長(総務主担当)

財務課副課長若しくは同課専門職又は同課係長(総務主担当)

 

経営管理課副課長又は同課専門職若しくは同課係長(総務主担当)

患者サービス課副課長若しくは同課係長(医事主担当)又は財務課係長(総務主担当)

情報図書館課副課長又は財務課係長(総務主担当)

 


別紙様式1(第5条第2項関係)(検査業務の委託の例示―A4縦)

 

                             平成  年  月  日

 

 

  部局名○○○学部

   教授 ○ ○ ○ ○  殿

 

 

 

                 佐賀大学財務を担当する理事

                 財務(環境施設,学術研究協力,事務)部長

                 契約担当課長

 

 

 

           検査業務の委託について(通知)

 

 このことについて,下記物品(物件)の納品(給付,履行,完了)検査について,佐賀

大学における契約事務を処理するための補助者指定に関する細則第5条の規定により,別

紙のとおり検査業務を委託します。

 なお,検査完了後は別添の検査調書を提出願います。

 

                    記

 

 

物品(物件)名                          

 


 

別紙様式2(第5条第2項関係)(A4横)

 

              検 査 業 務 委 託 簿

 

財務を担当する理事

○○部長

○○課長

○○課副課長又は○○課専門職

係 長

担当者

検  査  者

発令内容

 

 

 

 

 

 

部局○○○学部教授

○ ○ ○ ○ 印

○○○○の納品検査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考)1.「国立大学法人佐賀大学における契約事務を処理するための補助者指定に関する細則第5条」の規定に基づき発令するものである。

   2.発令簿は事務担当部署がそれぞれ作成・保管するものとする。