国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程

(平成16年4月1日制定)

   第1章 総則

 (目的

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第28条第2項の定めるところにより,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)が締結する工事,請負,賃貸借,売買その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,もって契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 (契約担当職員)

第2条 この規程において「契約担当職員」とは,会計規則第6条に定める会計責任者及び同規則第6条第3項の規定により契約を行う事務を委任された職員をいう。

   第2章 一般競争契約

 (一般競争に参加させることができない者)

第3条 契約担当職員は,被保佐人,被補助人及び未成年者(婚姻又は営業の許可を受けている者を除く。)で必要な同意を得ている場合を除くほか,契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を,会計規則第28条第1項の一般競争に参加させることができない。

 (一般競争に参加させないことができる者)

第4条 契約担当職員は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを,代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。

 (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 (2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

 (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 (4) 監督又は検査の実施に当たり,職員の職務の執行を妨げた者

 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

 (6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者

2 契約担当職員は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を,一般競争に参加させないことができる。

 (一般競争参加者の資格)

第5条 本学の長(以下「学長」という。)は,一般競争に付する場合における参加者の資格については,文部科学省が定めた競争参加資格(全省庁統一資格)を準用し,本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。

2 学長は,前項で規定する以外の者で一般競争に参加しようとする者から資格審査について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査し,資格を付与するものとする。

3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるときは,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を,当該一般競争に加えることができる。

4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用する。

(入札の公告)

第6条 契約担当職員は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に,官報,新聞,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

 (入札について公告する事項)

第7条 前条の規定による公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 (1) 競争入札に付する事項

 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 (3) 契約条項を示す場所

 (4) 競争執行の場所及び日時

 (5) 入札保証金に関する事項

 (入札の無効)

第8条 契約担当職員は,第6条の公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

 (入札保証金)

第9条 契約担当職員は,会計規則第34条の規定により,競争に加わろうとする者から,その者の見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

 (入札保証金の納付の免除)

第10条 契約担当職員は,会計規則第34条第1項ただし書の規定により,次の各号に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 (1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

 (2) 競争資格を有する者による一般競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないおそれがないと認められるとき。

 (入札保証金に代わる担保)

第11条 会計規則第34条第2項の規定により,契約担当職員が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,国債のほか,次に掲げるものとする。

 (1) 地方債

 (2) 政府の保証のある債券

 (3) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

 (4) 銀行が振出し又は支払い保証をした小切手

 (5) その他契約担当職員が確実と認める債権

 (入札保証金の帰属)

第12条 会計規則第34条の規定により納付された保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)のうち,落札者の納付に係るものは,その者が契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。

 (予定価格の作成)

第13条 契約担当職員は,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

 (予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

 (開札)

第15条 契約担当職員は,公告に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

 (再度入札)

第16条 契約担当職員は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。

 (落札者の決定)

第17条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,契約担当職員は,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

 (最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第18条 会計規則第32条第1項ただし書に規定する場合とは,予定価格が1,000万円を超える工事,製造又は役務の請負契約とする。

 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるための最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第19条 契約担当職員は,会計規則第32条第1項ただし書の規定により必要があるときは,前条に規定する契約について,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

第20条 契約担当職員は,第18条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条の基準に該当することとなったときは,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 契約担当職員は,前項の調査の結果,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは,その調査結果及び自己の意見を記載した書面を契約審査委員会に提出し,その意見を求めなければならない。

 (契約審査委員会の設置及び開催)

第21条 学長は,契約担当職員が前条第2項の規定により意見を求めた場合に,その意見を表示するため,あらかじめ契約審査委員会を設置しておくものとする。

2 学長は,契約審査委員会の委員として,学務部長及び総務部長を職指定するものとする。

 (意見の表示)

第22条 契約審査委員会は,第20条第2項により,契約担当職員から意見を求められたときは,必要な審査をし,書面によって契約担当職員に意見を表示しなければならない。

 (委員会の意見による落札者の決定)

第23条 契約担当職員は,前条の規定により表示された意見と自己の意見が同一であった場合においては,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

2 契約担当職員は,契約審査委員会の意見と自己の意見が異なる場合においても,当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは,次順位者を落札者とすることができる。

 (公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第24条 契約担当職員は,第18条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは,その理由及び自己の意見を記載した書面を学長に提出し,その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。

2 契約担当職員は,前項の承認があったときは,次順位者を落札者とするものとする。

 (最低入札者を落札者としなかった場合の書面の提出)

第25条 契約担当職員は,次の各号に掲げる場合においては,当該競争に関する調書を作成し,備えておかなければならない。

 (1) 第23条の規定により次順位者を落札者としたとき 第20条第2項に規定する調査の結果及び自己の意見を記載した書面並びに第22条に規定する契約審査委員会の意見を記載した書面

 (2) 前条の規定により次順位者を落札者としたとき 同条に規定する理由及び自己の意見を記載した書面並びに学長の承認を証する書面

 (交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)

第26条 契約担当職員は,本学が所有する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約については,それぞれの財産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。

 (再度公告入札の公告期間)

第27条 契約担当職員は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第6条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

 (せり売り)

第28条 契約担当職員は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,本章の規定に準じ,せり売りに付することができる。

   第3章 指名競争契約

 (指名競争に付することができる場合)

第29条 会計規則第29条第1項第3号の規定による別に定める場合とは,次に掲げる場合とする。

 (1) 予定価格が1,000万円を超えない工事又は製造をさせる場合

 (2) 工事又は製造の請負以外の契約でその予定価格が700万円を超えないものをする場合

2 年度を越え又は継続して行う貸借契約の場合は,前項第2号に定める額を年額の基準とする。

 (指名競争参加者の資格)

第30条 指名競争に付する場合における参加者の資格については,第5条に定めた資格を準用する。

 (指名基準)

第31条 前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準については,文部科学省が定めた指名基準を準用する。

 (競争参加者の指名)

第32条 契約担当職員は,指名競争に付そうとするときは,前条の基準により,第5条の資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては,第7条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

 (一般競争に関する規定の準用)

第33条 第3条,第4条及び第8条から第26条までの規定は,指名競争の場合に準用する。

   第4章 随意契約

 (随意契約によることができる場合)

第34条 会計規則第30条第1項第4号の規定による別に定める基準額を超えない場合とは,次に掲げる場合とする。

 (1) 予定価格が700万円を超えない工事又は製造をさせる場合

 (2) 工事又は製造の請負以外の契約でその予定価格が500万円を超えないものをする場合

2 会計規則第30条第1項第5号の規定による別に定める場合とは,法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められる場合とする。

第35条 契約担当職員は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

第36条 契約担当職員は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

 (分割契約)

第37条 前2条の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の範囲内で数人に分割して契約をすることができる。

 (予定価格の決定)

第38条 契約担当職員は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約で,契約担当職員が予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認めるものについては,この限りでない。ただし,必要に応じて,あらかじめ書面による予定価格の積算を行っておくものとする。

 (見積書の徴取)

第39条 契約担当職員は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 第34条による随意契約による場合で,契約担当職員が見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるものについては,この限りでない。ただし,必要に応じて,口頭照会による見積合せ又は市場価格調査等を行うものとする。

 (随意契約の公表)

第39条の2 第34条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を超える随意契約については,本学のホームページ上で公表するものとする。

   第5章 契約の締結

 (契約書の記載事項)

第40条 会計規則第33条により契約担当職員が作成すべき契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

 (1) 契約履行の場所

 (2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 (3) 監督及び検査

 (4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

 (5) 危険負担

 (6) かし担保責任

 (7) 契約に関する紛争の解決方法

 (8) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか,契約書の記載その他その作成に関する細目は,別に定める。

 (契約書の作成を省略することができる場合)

第41条 会計規則第33条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は,次に掲げる場合とする。

 (1) 第5条の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で,契約金額が300万円を超えないものをする場合

 (2) せり売りに付する場合

 (3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

 (4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について契約担当職員が契約書を作成する必要がないと認める場合

2 前項の場合にあっても,特に必要と認められる場合にあっては,請書等を徴するものとする。

 (契約保証金)

第42条 契約担当職員は,会計規則第34条の規定により契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

 (契約保証金の納付の免除)

第43条 契約担当職員は,会計規則第34条第1項ただし書に規定により,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 (1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合

 (2) 競争資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争若しくはせり売りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められる場合

 (契約保証金に代わる担保)

第44条 第11条の規定は,契約担当職員が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

 (契約保証金の帰属)

第45条 会計規則第34条の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めたところによるものとする。

   第6章 契約の履行

 (売払代金の完納時期)

第46条 本学の所有する財産の売払代金は,その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに,完納させなければならない。

2 契約の性質上前項の規定により難いときは,財産の引渡し後又は移転の登記若しくは 登録後にその売払代金を納入させることができる。

 (貸付料の納付時期)

第47条 財産の貸付料は,法律等に特別の規定がある場合を除くほか,前納させなければならない。ただし,貸付期間が6月以上にわたるものについては,分割して定期に前納させることができる。

 (監督及び検査)

第48条 会計規則第35条第1項に規定する監督は,契約担当職員が自ら又は補助者に命じて,立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。

2 会計規則第35条第2項に規定する検査は,契約担当職員が自ら又は補助者に命じて,契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

3 補助者については,別に定める。

 (監督及び検査の委託)

第49条 契約担当職員は,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により,自ら又は補助者によって監督若しくは検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては,本学の他の職員又は本学以外の組織の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

 (監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第50条 契約担当職員から検査を命ぜられた補助者及び委託を受けた職員の職務は,特別の必要がある場合を除き,契約担当職員から監督を命ぜられた補助者及び委託を受けた職員の職務とを兼ねることはできない。

 (検査調書の作成)

第51条 契約担当職員,契約担当職員から検査を命ぜられた補助者及び検査を委託された職員は,検査を完了した場合においては,300万円を超えない契約を除くほか,検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。

 (部分払の限度額)

第52条 契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。

 (代価の支払)

第53条 会計規則第35条第2項に規定する給付の完了後,速やかに支払手続を行うものとする。

2 代価の支払は,原則として,毎月締めの翌月払いとする。

   第7章 雑則

 (長期継続契約ができるもの)

第54条 契約担当職員は,会計規則第36条により,翌年度以降にわたり,次の各号に掲げるものについて,その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。

 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が供給する電気

 (2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者が供給するガス

 (3) 水道法(昭和29年法律第51号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水

 (4) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務

 (準用規定)

第55条 この規程に定めるもののほか,契約に関する取扱いについては,当分の間,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用する。

(その他の規程)

第56条 この規程に定めるもののほか,契約に関する細目の取扱いについては,別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年5月23日改正)

 この規程は,平成18年5月23日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

   附 則(平成18年9月29日改正)

 この規程は,平成18年9月29日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成20年9月26日改正)

 この規程は,平成20年9月26日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成22年9月28日改正)

 この規程は,平成20年10月1日から施行する。