国立大学法人佐賀大学会計規則
(平成16年4月1日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定めることにより,財務状態及び運営状況を明確にするとともに,業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
策2条 本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し,適用又は準用される法令等の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。
(事業年度及び年度所属区分)
第3条 本学の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 本学の会計は,資産,負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となる事実の発生した日により年度所属を区分する。ただし,その日を決定しがたい場合においては,その原因となる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(会計単位)
第4条 本学における会計単位は,全学をもって1単位とする。
(会計事務の総括)
第5条 本学の会計事務は,本学の長(以下「学長」という。)がこれを総括するものとする。
(会計事務の委任)
第6条 学長は,会計事務を処理させる者として,会計責任者を置く。
2 会計責任者は,財務を担当する理事とする。
3 会計責任者は,必要に応じて,会計事務の一部を他の職員に委任することができる。
4 会計責任者及び前項の委任を受けた職員は,その事務の一部を処理させるため,補助者を置くことができる。
(会計取引等)
第7条 会計取引は,すべて適正な勘定科目に仕訳し,整然かつ明瞭に会計帳簿及び会計伝票に記録,整理しなければならない。
2 勘定科目並びに会計帳簿及び会計伝票の様式及び保存期間については,別に定める。
3 帳簿等の記録・保存については,電子媒体によることができる。
第2章 予算
(予算の単位)
第8条 本学の予算単位は,別に定める。
(予算責任者)
第9条 前条に定める予算単位の長を,予算責任者とする。
2 予算責任者は,予算単位内の諸活動に関する計画を実現するための予算案の作成及び予算の執行を行うものとする。
(予算の編成)
第10条 学長は,教育・研究その他の活動の計画に基づき,予算を編成するものとする。
(収支計画等の作成)
第11条 学長は,年度計画に基づき,当該年度における収支計画及び資金計画を作成するものとする。
2 前項に規定する収支計画及び資金計画は,必要があると認められるときは,追加又は変更することができる。
(予算の執行)
第12条 予算の執行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な使用に努めなければならない。
2 予算責任者は,執行状況を常に明らかにしておくものとする。
第3章 出納取引
(金銭及び有価証券の定義)
第13条 この規則において金銭とは,現金及び預金をいう。
(1) この規則において現金とは,通貨のほか,「他人振り出し」の小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書,銀行払歳出金支払通知書,国庫金支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
(2) この規則において預金とは,当座預金,普通預金,通知預金,定期預金,郵便貯金及び金銭信託をいう。
2 この規則において有価証券とは,国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについては政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。
(取引金融機関及び口座名義)
第14条 取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)は,学長が指定するものとする。
2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は,学長名義により行うものとする。ただし,これによりがたい場合については,この限りでない。
(収入決定及び収納)
第15条 本学の収入となるべき金額(以下「収入金」という。)を収納しようとするときは,その内容を調査及び確認の上,収入の決定を行うものとする。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容を調査及び確認し,収入を確定することができる。
2 収入金は,現金,口座振込又は口座振替(郵便振替を含む。)のほか,郵便為替証書をもって収納することができる。
3 収入金を収納したときは,納付者に対して,領収書を交付しなければならない。
(収納金の預入)
第16条 収入金を収納したときは,特段の事情がある場合を除き,直ちに取引金融機関に預け入れなければならない。
(債権の計上)
第17条 本学に債権が発生し,又は帰属することとなったときは,これを帳簿に記載するとともに,債務者に対し,履行の請求を行わなければならない。
2 債権管理については,別に定める。
(督促)
第18条 納入期限までに払込みをしない債務者に対しては,その払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第19条 学長は,省令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を放棄し,又はその効力を変更することができる。
(支出の決定及び支払)
第20条 支出金の支払をするときは,その内容を調査及び確認の上,支出の決定をしなければならない。
2 支払は,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出しにより行うものとする。ただし,業務上特に必要があるときは,通貨をもって支払うことができる。
3 支払を行ったときは,その支払を証明する書類を受け取らなければならない。ただし,振込の場合は振込金受取書等をもって,これに代えることができる。
(資金の前渡)
第21条 本学の業務上,必要がある場合は,別に定めるところにより,役員又は職員に対し,必要資金を前渡しすることができる。
(前金払,概算払及び部分払)
第22条 業務遂行上又は経費の性質上必要がある場合は,前金払,概算払又は部分払をすることができる。
(小口現金)
第23条 学長が必要と認めたとき又は本学の役員及び職員から請求があった場合において,業務上必要な額として,手元に現金を保有することができる。
(金銭の過不足)
第24条 金銭に過不足が生じたときは,速やかにその事由を調査して,必要な措置をとらなければならない。
第4章 資金の管理運用
(資金の管理及び短期借入金)
第25条 学長は,常にその資金収支状況を把握し,業務の円滑な遂行に支障が生じないよう努めなければならない。
2 学長は,業務遂行上支払資金に不足が生じるおそれがある場合は,法人法第31条第2項第4号に基づく限度額の範囲内で,必要資金を短期借入れすることができる。
(長期借入金及び債券)
第26条 学長は,法人法第33条に基づき,長期借入金をし,又は債券を発行しようとするときは,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(余裕金の運用)
第27条 業務上余裕金が生じたときは,業務に支障が生じない範囲内で,法令で定めるところにより,これを運用することができる。
第5章 契約
(一般競争契約)
第28条 売買,貸借,請負,工事及びその他の契約を締結する場合は,公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他競争について必要な事項は,別に定める。
(指名競争)
第29条 契約が次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず,指名競争に付することができるものとする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合
(2) 一般競争に付することが不利と認められる場合
(3) 前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるときその他別に定める場合
2 指名競争について必要な事項は,別に定める。
(随意契約)
第30条 契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合
(2) 緊急の必要により,競争に付することができない場合
(3) 競争に付することが不利と認められる場合
(4) 予定価格が別に定める基準額を超えない場合
(5) 前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるときその他別に定める場合
2 随意契約について必要な事項は,別に定める。
(入札の原則)
第31条 第28条及び第29条の規定による競争は,特に必要がある場合において,せり売りに付するときを除き,入札の方法をもって行わなければならない。
(落札の方式)
第32条 競争に付する場合においては,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,本学の支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,別に定めるところにより,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い場合には,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
(契約書の作成)
第33条 競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(保証金)
第34条 競争に加わろうとする者及び契約を締結しようとする者から別に定めるところにより,入札保証金及び契約保証金を納めさせなければならない。ただし,特に必要がないと認められる場合には,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第35条 工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,別に定めるところにより,契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならない。
2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,別に定めるところにより,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするために必要な検査をしなければならない。
3 前2項の場合において,物件の給付完了後相当期間内における破損,変質,性能低下その他の事故が生じたときは,取替,補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,給付の内容が担保されると認められる契約は,第1項の監督又は前項の検査の一部を省略することができる。
(長期継続契約)
第36条 翌年度以降にわたり,電気,ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。
2 法人法第31条に定めた中期計画に沿った内容について,長期継続契約の必要がある場合は,その契約を締結することができる。
3 その他年度を越えて継続して契約を締結する必要が生じた場合は,学長の承認を得て契約するものとする。
(政府調達の取扱い)
第37条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)を実施するために必要な事項は,別に定める。
第6章 資産
(資産区分)
第38条 資産は,固定資産及び流動資産に区分する。
2 固定資産は,有形固定資産,無形固定資産,投資その他の資産とする。
(1) 有形固定資産は,土地,建物及び附属設備,構築物,機械装置,工具器具備品,図書,美術品,収蔵品,船舶,車輌運搬具,建設仮勘定その他これらに準ずるものとする。
(2) 無形固定資産は,特許権,借地権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権,ソフトウェアその他これらに準ずるものとする。
(3) 投資その他の資産は,流動資産,有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産とする。
3 有形固定資産は,耐用年数が1年以上のもので,かつ,1個又は1組の取得価格が50万円以上の資産をいう。
4 土地,図書及び美術品・収蔵品は,前項の規定を適用しない。
5 流動資産は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 現金及び預金。(1年以内に期限の到来しない預金を除く。)
(2) 未収入金(国立大学法人等の通常の業務活動において発生した未収入金をいう。ただし,破産債権,再生債権,更生債権その他これらに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものを除く。)
(3) 受取手形(国立大学法人等の通常の業務活動において発生した手形債権をいう。ただし,破産債権,再生債権,更生債権その他これらに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものを除く。)
(4) 有価証券で,売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来するもの
(5) 商品
(6) 製品
(7) 半製品
(8) 原料及び材料(購入部分品を含む。)
(9) 仕掛品
(10) 医薬品
(11) 診療材料
(12) 消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
(13) 前渡金(原材料,商品等の購入のための前渡金をいう。ただし,破産債権,再生債権,更生債権その他これらに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものを除く。)
(14) 前払費用で1年以内に費用となるべきもの
(15) 未収収益で1年以内に対価の支払を受けるべきもの
(16) その他の資産で1年以内に現金化できるものと認められるもの
6 たな卸資産は,製品,副産物,作業くず,半製品,原料,材料,仕掛品,半成工事,商品,医薬品,診療材料,消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額(別に定める価額)以上のものとする。
(固定資産の価額)
第39条 固定資産の取得価額は,次の各号に定めるところによる。
(1) 新規に取得するものについては,購入価額,制作費又は建設費に当該資産を事業の用に供するまでに通常必要とする費用を加算した価額による。
(2) 交換により取得するものについては,譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額による。
(3) 寄附,譲与その他により評価編入するものについては,それぞれの資産の公正な評価額とする。
(4) 政府から現物出資として受け入れた固定資産については,出資された額をもって取得価額とする。
2 固定資産の現状を維持し,原能力を回復する費用は,当該資産の価額に付加しないものとする。
3 固定資産の耐用年数を延長し,又はその資産価値を増加するときは,これに対応する金額を当該資産の価額に付加するものとする。
4 固定資産を滅失したとき,又はこれらを譲渡,交換,撤去若しくは廃棄したときは,当該滅失等に係る価額を帳簿価額から減額するものとする。
(固定資産の管理)
第40条 固定資産の管理その他必要な事項については,別に定めるものとする。第38条第3項の定めるところにより有形固定資産として計上しなかった財産のうち,固定資産に準じて取り扱うべきものについても同様とする。
(減価償却)
第41条 固定資産の減価償却額は,定額法に従って行い,耐用年数については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して減価償却を行うものとする。特定の事業のために購入した固定資産の減価償却を実施する期間については,個々の状況判断により定めるものとする。
(減損処理)
第41条の2 固定資産については,過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び本学の業務運営状況を明らかにすることを目的として,所定の減損処理を行わなければならない。
(有価証券の評価方法)
第42条 有価証券については,原則として購入代価に付随費用を加算し,これに平均原価法等の方法を適用して算出した取得原価をもって貸借対照表価額とする。有価証券の評価方法は,別に定める。
(たな卸資産の評価方法)
第43条 たな卸資産については,原則として購入代価又は製造原価に取引費用等の付随費用を加算した額をもって取得原価とする。たな卸資産の評価方法は,別に定める。
第7章 負債及び純資産
(負債の区分)
第44条 負債は,固定負債及び流動負債に区分する。
2 固定負債は,資産見返負債,長期寄付金債務,長期前受受託研究費等,長期前受受託事業費等,国立大学財務・経営センター債務負担金,長期借入金,国立大学法人等債,退職給付引当金,長期未払金その他これらに準ずるものとする。
3 流動負債は,運営交付金債務,授業料債務,預り施設費,預り補助金等,寄付金債務,前受受託研究費等,前受受託事業費等,前受金,預り研究費補助金等,預り金,短期借入金,未払金,前受収益,未払費用,未払消費税等,引当金その他これらに準ずるものとする。ただし,1年以内に支払又は収益化されないものを除く。
(純資産の区分)
第45条 純資産は,資本金,資本剰余金及び利益剰余金(又は欠損金)に区分する。
2 資本金は,法人法第7条に規定する政府出資金及びその他の出資金とする。
3 資本剰余金は,資本取引により生じた資本剰余金から施設費等で取得した固定資産に係る損益外減価償却累計額を控除した額とする。(資本取引は,贈与資本及び評価替資本に係る取引のほか,施設費等によって固定資産を取得する取引を含む。)
第8章 決算
(月次決算)
第46条 月次決算に際しては,毎月末日において元帳を締め切り,月次の財務状況を明らかにするため,別に定める月次報告書を作成しなければならない。
(年度末決算)
第47条 年度末決算に際しては,当該年度末日における資産・負債の残高及び当該期間における損益に関し,真正な数値を把握するための各帳簿の締め切りを行い,資産の評価,債権・債務の整理その他決算整理を的確に行い,所定の手続に従って決算数値を確定しなければならない。
(決算書類)
第48条 毎事業年度末現在においては,次の各号に掲げる決算書類を作成しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) キャッシュ・フロー計算書
(4) 利益の処分又は損失の処理に関する書類
(5) 国立大学法人等業務実施コスト計算書
(6) 附属明細書
(7) 文部科学省令で定める書類
第9章 内部監査及び責任
(監査)
第49条 学長は,予算の執行及び会計処理の適正を期するため,別に定めるところにより,内部監査を行わせるものとする。
(会計担当者の義務及び責任)
第50条 役員及び職員は,本学の財務及び会計に関し,適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い,善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければならない。
2 役員及び職員は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
3 役員又は職員は,善良な管理者の注意義務を怠り,その保管に係る現金,有価証券,物品等を亡失し,又は毀損したときは,その損害を弁償する責に任じなければならない。
(検定)
第51条 学長は,前条第2項及び第3項に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対し,弁償を命ずるものとする。
第10章 雑則
(実施要領)
第52条 この規則を実施するために必要な細則は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月4日改正)
この規則は,平成18年12月4日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月25日改正)
この規則は,平成20年4月25日から施行し,平成19年4月1日から適用する。