国立大学法人佐賀大学購入物品の機種選定細則

(平成16年8月1日制定)

 

第1条 国立大学法人佐賀大学における購入物品について,機種の選定を行う必要がある場合の取扱いについては,この細則の定めるところによる。

第2条 この細則において「部局」とは,事務局(産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,教養教育運営機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設を含む。),各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,附属図書館,医学部附属病院及び農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センターをいい,「部局長」とは,その部局の長をいう。

第3条 部局において1件の価格が500万円を超える物品を購入しようとする場合において,機種の選定を行う必要があるときは,機種選定を適正に行うため,部局に機種選定委員会(以下「委員会」をいう。)を設け審議するものとする。

第4条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって,必要な都度組織するものとする。

 (1) 機種選定の対象となる物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)

 (2) 部局長が別表に掲げる基準により指名した者

第5条 2部局以上の共同利用に係る物品の機種選定については,関係部局長が協議して,担当部局を決定するものとする。

2 前項の担当部局長が前条第2号の委員として他の部局に属する者を指名しようとする場合は,当該部局長の同意を得るものとする。

第6条 委員会に,委員長を置く。

2 委員長は,部局長が委員のうちから指名する。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

第7条 委員長は,必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができるものとする。

第8条 物品使用職員は,選定の対象とする物品に関するカタログ,仕様書及びその他参考となる資料を委員会に提出するものとする。

第9条 委員会は,購入しようとする物品の仕様,規格及び性能等について調査検討し,購入物品を選定するものとする。

第10条 委員会において,物品の機種選定を行ったときは,委員長は,機種選定理由書を作成し,各委員と連署の上,関係書類を添付して部局長に報告するものとする。

第11条 請負契約において,業者を特定する必要がある場合は,この細則に準じて取り扱うものとする。

第12条 委員会の事務は,各部局の使用部署(学部にあっては総務主担当)において処理するものとする。

 

   附 則

 この細則は,平成16年8月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この細則は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この細則は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成19年7月10日改正)

 この細則は,平成19年7月10日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この細則は,平成20年12月1日から施行し,アドミッションセンター及びキャリアセンターの設置に関する改正は,平成19年10月1日から適用し,係の廃止に関する改正は,平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この細則は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成22年9月28日改正)

 この細則は,平成22年10月1日から施行する。

 


別表(第4条関係)

 

              部局長が委員を指名する基準

 

購入する物品の価格

指  名  す  る  委  員

 1件500万円を超え

1,000万円以下

1 教育・研究用物品については,教授,准教授,講師又は助教(附属学校にあっては教諭)のうちから2人以上

2 2部局以上の共同利用に係る物品については,関係部局の教授,准教授,講師又は助教のうちから2人以上

3 前記1,2以外の物品については,係長以上の者のうちから2人以上

 1件1,000万円を

超えるもの

1 教育・研究用物品については,教授,准教授,講師又は助教(附属学校にあつては教諭)のうちから3人以上

2 2部局以上の共同利用に係る物品については,関係部局の教授,准教授,講師又は助教のうちから3人以上

3 前記1,2以外の物品については,係長以上の者のうちから3人以上