国立大学法人佐賀大学大型設備の調達に係る仕様策定規程

(平成16年8月1日制定)

 (趣旨)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この規程において「部局」とは,事務局(産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,教養教育運営機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設及び有明海総合研究プロジェクトを含む。),各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,附属図書館,医学部附属病院及び農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センターをいい,「部局長」とは,その部局の長をいう。

 (仕様策定委員会)

第3条 部局長は,大型設備の調達を行う場合には,その都度,調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため,当該部局に仕様策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設けるものとする。

2 仕様策定委員会は,原則として5人以上で組織し,うち1人以上は,部長,課長又は事務長等を委嘱しなければならない。

3 仕様策定委員会に,委員の互選により委員長を置く。

4 委員長は,仕様策定委員会を招集し,その議長となる。

5 部局長が必要と認めた場合は,他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ当該他の部局又は他大学等の長の同意を得るものとする。

6 2部局以上の共同利用に係る設備の仕様策定に当たっては,関係部局長間で協議して代表部局を定めるものとし,代表部局長は,関係部局長と協議し,委員を委嘱するものとする。

7 部局長又は代表部局長は,委員の委嘱に当たっては,書面により委員の任務を明らかにして行うものとする。

 (仕様の策定)

第4条 仕様策定委員会は,仕様策定に当たり,次の各号に掲げる事項について,専門的観点から調査・検討するものとする。

 (1) 設備の機能及び性能等に関すること。

 (2) 設備に関する関係資料等の収集に関すること。

 (3) その他仕様の策定に関し,必要と認める事項

2 仕様策定委員会は,関係資料等の収集に当たっては,可能な限り多数の供給者から幅広く,かつ,公平に行うものとする。

3 仕様内容は,教育研究上の必要性に配慮しつつも,可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。

4 仕様策定委員会は,策定された仕様内容原案を,可能な限り多数の供給者に対し,説明会を開くことなどにより公平に説明を行い,供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。

5 仕様策定委員会は,仕様の策定の過程において,教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には,仕様内容の決定前に部局長又は代表部局長の承認を得るものとする。

6 仕様策定委員会は,開催の都度,審議内容についての議事要旨を作成するものとする。

 (仕様策定の報告)

第5条 仕様策定委員会は,仕様を策定したときは,前条第6項の議事要旨を添付して部局長又は代表部局長に報告するものとする。

 (技術審査職員)

第6条 会計責任者は,技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。

2 会計責任者が必要と認めた場合は,他大学等の職員に委任することができる。この場合において,あらかじめ当該他大学等の長の同意を得るものとする。

3 技術審査職員は,複数発令するものとする。

4 技術審査職員と仕様策定委員との重任は,原則として認めないものとする。

 (技術審査)

第7条 技術審査は,応札者の提案した設備が本学の仕様を満たしているか否かについて,応札者から提出された書類等に基づき行うほか,応札者から十分な説明を受けて行うものとする。

2 技術審査に当たっては,応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。

3 技術審査職員は,技術審査の結果について報告書を作成し,前項の応札仕様の一覧表等を添付し,会計責任者に報告するものとする。

 (不合格者への通知)

第8条 会計責任者は,技術審査の結果不合格となった応札者に対しては,書面によりその理由を通知するものとする。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

 

   附 則

 この細則は,平成16年8月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この細則は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この細則は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この細則は,平成20年12月1日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この細則は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この細則は,平成22年11月24日から施行する。