国立大学法人佐賀大学債権管理事務取扱細則

(平成16年8月1日制定)

   第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の債権の保全,回収,内容の変更及び消滅について必要な事項並びに債権の発生の原因となる契約に関し,その内容と基本的事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この細則において「債権」とは,金銭の給付を目的とする本学のすべての権利をいう。

2 この細則において「債権管理事務」とは,本学の債権について,債権者として行うべき保全,回収,内容の変更及び消滅に関する事務のうち,弁済の受領に関する事務並びに金銭及び国立大学法人佐賀大学物品管理規程(平成16年4月1日制定)に定める物品の維持保全に関する事務以外のものをいう。

 (他の規程との関連)

第3条 本学の債権管理事務の処理については,会計規則及び法令その他に特別の定めがある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。

   第2章 債権管理の機関

 (債権管理及び徴収事務受任者)

第4条 債権の管理は,国立大学法人佐賀大学会計事務委任規程(平成16年4月1日制定。以下「委任規程」という。)第2条に基づき,債権管理及び徴収に関する事務の委任を受けた者(以下「債権管理及び徴収事務受任者」という。)がこれを行う。

 (管理事務の総括)

第5条 債権管理及び徴収事務受任者のうち財務部長は,債権管理事務の適正を期するため,債権の現在額をとりまとめるとともに,事務処理手続の整備及び当該事務の処理について,必要な調整を行うものとする。

   第3章 債権管理の準則

 (債権発生等に関する通知)

第6条 債権の発生に関する行為を所掌する部署(以下「業務担当部署」という。)は,本学に債権が発生し,又は本学に債権が帰属する原因となる契約その他の行為を行った場合には,遅滞なく,当該債権に係る債権管理及び徴収事務受任者に通知しなければならない。

2 前項の通知は,次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添付して行うものとする。

 (1) 債務者の住所及び氏名又は名称

 (2) 債権金額

 (3) 履行期限

 (4) 収入目的

3 第1項の場合において,債権の性質が債権金額の全部を発生と同時に納付するものであるときは,収納に係る書類を債権管理及び徴収事務受任者へ送付することにより通知に代えることができる。

4 第1項の通知を行った債権について内容の変更を生じたときは,遅滞なくその旨を当 該債権に係る債権管理及び徴収事務受任者に通知しなければならない。

5 第1項の通知は,本学が職員等に対して毎月支給する給与から控除して徴収できる債権については,当該債権の合計額によることができる。

6 債権発生等の通知を行う者及び通知の時期は別表のとおりとする。

 (帳簿の備付け及び記載)

第7条 債権管理及び徴収事務受任者は,業務担当部署からの通知に基づいて,その所掌に属すべき債権が発生し,又は本学に帰属したときは,遅滞なく,債務者の住所及び氏名,債権金額並びに履行期限その他債権の管理に必要と認められる事項を調査し,確認の上,これを債権の種類に応じて作成する債権管理簿に記載しなければならない。ただし,前条第2項又は第3項によることができる場合には,記載を要しない。

 (履行の請求及び督促)

第8条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,履行期限までに弁済を受けることができるよう,国立大学法人佐賀大学予算・決算及び出納事務取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第20条に基づき債務者に対して履行の請求をしなければならない。

2 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権の履行期限については,法令又は契約に定めがある場合を除き,第7条により債務者及び債権金額を確認した日の翌日から起算して20日以内の適宜の履行期限を定めるものとする。ただし,債務者が遠隔地に居住するときその他債権管理及び徴収事務受任者が特に必要と認めた場合には,相当の日数を加算した日とすることができる。

3 債権管理及び徴収事務受任者が行う納入の請求は,原則として,債務者の住所及び氏名又は名称,納付すべき金額,期限及び場所,弁済の充当の順序その他納付に関し必要な事項を明らかにした請求書を作成し債務者に送付することによる。ただし,授業料及び寄宿料に係る債権について履行の請求をする場合は,本学内の所定の場所に掲示することにより行うことができる。

4 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されない場合には,債務者に対してその履行を督促しなければならない。

 (強制履行の請求等)

第9条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権で履行期限(第19条の規定により償還方法の変更を行った場合には,これにより新たに設定された履行期限)を経過した債権について,前条第4項の規定による督促が行われた後,相当の期間を経過してもなお履行されない場合には,学長の承認を得て,次の各号に掲げる措置をとるものとする。ただし,学長が特に必要と認める事情がある場合には,これを猶予することができる。

 (1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については,当該債権の内容に従い,その担保を処分し,若しくは裁判所に対して競売その他の担保権の実行の手続を求め,又は保証人に対して保証の履行を請求すること。

 (2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については,裁判所に対して強制執行の手続を求めること。

 (3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で,同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)による履行の請求を行うこと。

 (履行期限の繰上)

第10条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは,遅滞なく,第8条第1項の措置をとらなければならない。ただし,第19条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特別の理由がある場合は,この限りでない。

 (弁済充当の順序)

第11条 債権管理及び徴収事務受任者は,弁済のなされた金額が支払われるべき債権の総額に満たないときは,この弁済金を順次に費用,立替金,延滞損害金,利息,元本の順に充当するものとする。ただし,特別の理由があると認められる場合には,学長の承認を得てこの順序を変更することができる。

 (債権の申出)

第12条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,次の各号に掲げる理由が生じたことを知った場合において,本学が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,直ちに,そのための措置をとらなければならない。

 (1) 債務者が強制執行を受けたこと。

 (2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

 (3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

 (4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

 (5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

 (6) 債務者である法人が解散したこと。

 (7) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたこと。

 (8) 第4号から前号までに定める場合のほか,債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

 (その他の保全措置)

第13条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権を保全するため,本学の内部規程又は契約書の定めるところに従い,債務者に対し,担保の提供若しくは保証人の保証を求め,又は必要に応じて増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権を保全するために必要があるときは,裁判所に対し,仮差押え又は仮処分の申立てをしなければならない。

3 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権を保全するため必要がある場合において,債務者が故意に行った財産の減少を目的とする法律行為の取消を裁判所に請求しなければならない。

4 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権を保全するため必要がある場合において,債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは,債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとらなければならない。

5 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権が時効によって消滅するおそれがあるときは,時効を中断するために必要な措置をとらなければならない。

 (担保の保全)

第14条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について担保が提供されたときは,遅滞なく,担保権の設定について,登記,登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。

 (担保及び証拠物件等の保全)

第15条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,債権者として占有すべき金銭以外の担保物及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し,かつ,保存しなければならない。

2 前項の場合において,有価証券の取扱いは,規程第17条第2項に定めるところによる。

 (請求停止)

第16条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて,次の各号のいずれかに該当し,これを履行することが著しく困難又は不適当であると認められるときは,学長の承認を得て,以後当該債権について,保全及び回収に関する事務を要しないものとして整理することができる。

 (1) 法人である債務者がその事業を休止し,将来その事業を再開する見込みが全くなく,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合

 (2) 債務者の所在が不明であり,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合その他これに類する場合

 (3) 債権金額が少額で,回収に要する費用に満たないと認められる場合

2 債権管理及び徴収事務受任者は,前項の措置をとった後,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,学長の承認を得て,直ちに,その措置を取り止めなければならない。

 (相殺等)

第17条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,法令の規定により当該債権と相殺し,又はこれに充当することができる本学の債務があることを知ったときは,直ちに,当該債務に係る委任規程第2条の規定に基づく支払事務の委任を受けた者(以下「支払事務受任者」という。)に対し,相殺又は充当すべきことを請求しなければならない。

2 支払事務受任者は,その所掌に属する支払金に係る債務について,前項の請求があったときその他法令の規定により当該債務と相殺し,又はこれを充当することができる本学の債権があることを知ったときは,遅滞なく,相殺又は充当するとともに,その旨を当該債権に係る債権管理及び徴収事務受任者に通知しなければならない。

3 債権管理及び徴収事務受任者は,前項の通知を受けた場合を除き,その所掌に属する債権と本学の債務との間に相殺が行われたことを知ったときは,直ちに,その旨を当該債務に係る支払事務受任者に通知しなければならない。

 (消滅に関する通知)

第18条 業務担当部署は,その職務上債権が消滅したことを知ったときは,遅滞なく,その旨を当該債権に係る債権管理及び徴収事務受任者に通知しなければならない。

   第4章 債権の内容の変更,免除等

 (償還方法の変更)

第19条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について次の各号のいずれかに該当する場合には,学長の承認を得て,その償還方法(履行期限を含む。以下同じ。)を変更することができる。

 (1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

 (2) 債務者が当該債務を当初の償還方法に従い履行することが困難であり,かつ,償還方法を変更することが回収上有利であると認められるとき。

 (3) 債務者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,債務者が当該債務を当初の償還方法に従い履行することが困難であるため償還方法の変更をすることがやむを得ないと認められるとき。

 (4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 債権管理及び徴収事務受任者は,履行期限経過後においても前項の規定により償還方法を変更することができる。この場合において,既に発生した延滞損害金は徴収すべきものとする。

3 債権管理及び徴収事務受任者は,分割して弁済させることとなっている債権について償還方法を変更する場合において,特に必要と認める場合には,当該履行期限後に弁済することとなっている金額に係る償還方法についても併せて変更することができる。

 (履行期限を延長する期間)

第20条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について履行期限の延長をする場合には,履行期限(履行期限後に履行期限の延長をする場合には,当該履行期限の延長をする日)から5年(前条第1項第1号に該当する場合には,10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし,さらに履行期限の延長をすることを妨げない。

 (償還方法の変更に代わる和解)

第21条 債権管理及び徴収事務受任者は,前条の規定により償還方法の変更をしようとする場合において,民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の和解によることを相当と認めるときは,学長の承認を得て,その手続をとるものとする。

 (更生計画案等に対する同意)

第22条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,破産法(大正11年法律第71号)の規定により債権者集会において申立てのあった強制和議の条件,民事再生法(平成11年法律第215号)の規定により債権者集会の決議若しくは書面による決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合に合っては裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法(昭和27年法律第172号)若しくは金融機関等の更正手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定により関係者集会の決議に付された更生計画案若しくは変更計画案又は商法(明治32年法律第48号)の規定による会社の整理案若しくは特別精算人から申出された協定案(以下「更生計画案等」という。)が,これらの法律に規定に違反しないものであり,かつ,その内容が債務者が遂行することができる範囲内において本学の不利益を最小限度にするように定められていると認められる場合に限り,学長の承認を得て,これに同意し,又は賛成することができる。

 (和解及び調停)

第23条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について法律上の争いがある場合において,その争いを解決するためにやむを得ず,かつ,本学にとって当該債権の回収上有利と認められる範囲内において,学長の承認を得て,裁判上の和解(以下「和解」という。)に応じ,又は民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停(以下「調停」という。)に応ずることができる。

 (免除)

第24条 債権管理及び徴収事務受任者は,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行期限の延長をした債権について,当初の履行期限(当初の履行期限後に履行期限の延長をした場合には,最初に履行期限の延長をした日)から10年を経過した後において,なお,債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができる見込みがないと認められる場合には,学長の承認を得て,当該債権並びにこれに係る利息及び延滞損害金の全部又は一部を免除することができる。

2 債権管理及び徴収事務受任者は,第22条に基づく更正計画案等に同意し,又は前条に基づく和解若しくは調停に応ずることにより債権を免除しなければならない場合は,学長の承認を得て,当該債権並びにこれに係る利息及び延滞損害金の全部又は一部を免除することができる。

3 授業料及び入学料債権に係る免除等については,別に定める。

 (債権のみなし消滅の整理)

第25条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権について,前条の規定によるほか,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,学長の承認を得て,当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなし整理することができるものとする。

 (1) 当該債権につき消滅時効が完成し,かつ,債務者がその援用をする見込みがあること。

 (2) 債務者である法人の精算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり,その者について第1号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)。

 (3) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本学以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

 (4) 破産法第366条の12,会社更生法第241条その他の法令に規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。

 (延滞損害金に関する特則)

第26条 債権管理及び徴収事務受任者は,本学の債権(利息を付することとなっている債権及びその他定めのある場合を除く。以下この条において同じ。)に係る延滞損害金について,履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が1,000円未満である場合には,これを付さない。

2 債権管理及び徴収事務受任者は,弁済金額の合計額が当該債権の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに付される延滞損害金の額が100円未満であるときは,当該延滞損害金の額に相当する金額を免除することができる。

3 授業料債権,寄宿料債権,病院における療養費債権及び債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権については,弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合には,その時までに付される延滞金の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。

   第5章 債権に関する契約等の内容

 (債権の減免等)

第27条 委任規程第2条に基づき収入に係る契約事務の委任を受けた者(以下「収入契約事務受任者」という。)は,その契約等において債権の減免及び償還方法の変更についての定めをしてはならない。

 (債権保全のための契約等の内容)

第28条 収入契約事務受任者は,その契約の内容を定めようとする場合には,原則として次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。

 (1) 債務者は,履行期限までに債務を弁済しないときは,延滞損害金として一定の基準により計算した金額を本学に納付しなければならないこと。

 (2) 分割して弁済させることとなっている債権については,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。

 (3) 担保の付されている債権について,担保の価額が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,債務者は,本学の請求に応じ,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

 (4) 債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して,質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

 (5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは,債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。

   第6章 償却

 (償却の基準)

第29条 債権管理及び徴収事務受任者は,その所掌に属する債権が,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合のほか,法令の規定による整理手続の決定により切り捨てられることとなった場合には,学長の承認を得て,当該債権の回収不能額を償却することができる。ただし,前段の場合において当該債権について担保物があるときは,その担保物を処分した後でなければ償却できないものとする。

 (1) 第16条第1項各号に基づき請求を停止する債権として分類整理した債権のうち,元本の全部又は一部

 (2) 第24条各項(前号により償却されたものを除く。)に基づく免除によって消滅した債権のうち,元本

 (3) 第25条各号(第1号及び前号により償却されたものを除く。)に基づく消滅したものとしてみなして整理した債権のうち,元本の全部又は一部

 (4) 債権の存在につき法律上の争いがある場合において,裁判所の判決により不存在が確定し,又はそれに準ずることが存在する場合,元本の全部又は一部

   第7章 雑則

 (端数処理)

第30条 債権の金額計算において,確定金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

2 分割して履行すべき債権の分割金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は,最初の履行期に係る分割金額に合算するものとする。

 (帳簿等の様式及び実施手続き)

第31条 帳簿,書類の様式その他この細則の実施に必要な事務手続は,学長が別に定める。

 

   附 則

 この細則は,平成16年8月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この細則は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年5月23日改正)

 この細則は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年6月15日改正)

 この細則は,平成19年6月15日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この細則は,平成20年12月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

 

 

別表(第6条関係)

債権の種類

区 分

通知義務者

通知事務担当課等

通知の時期

備考

授業料債権

学部学生

大学院生

学務部長

教務課

○新入生、編入学生、科目等履修生、研究生及び中途入学者…入学手続を完了したとき。○在学生…4月1日

○休学、退学、除籍、復学、免除、月割分納、

徴収猶予…許可又は決定があったとき。

 

(免除・分納・猶予)

学生生活課

科目等履修生

研究生

教務課

附属特別支援学校高等部生徒

附属特別支援学校長

附属特別支援学校

附属幼稚園園児

附属幼稚園長

附属幼稚園

入学料及び入学検定料債権

授業料債権に同じ。

入学許可のあったとき又は入学料免除若しくは徴収猶予の決定があったとき。

 

諸納付金債権

科学研究費補助金(間接経費)

研究協力課長

研究協力課

契約を締結したとき。

 

科学研究費補助金(研究支援者)

人事課長

人事課

給与を支給したとき。

 

不動産売払代債権

 

収入契約事務受任者

財務課

売払契約を締結又は変更したとき。

 

製品売払代債権

 

収入契約事務受任者

経理調達課

製品の売払契約を締結又は変更したとき。

 

農産物等売払代債権

 

収入契約事務受任者

資源循環フィールド科学教育研究センター

売払契約を締結又は売払金額が確定並びに変更したとき。

 

不用物品売払代債権

 

収入契約事務受任者

経理調達課

経営管理課

売払契約を締結又は変更したとき。

 

刊行物売払代債権

 

情報図書館課長

情報図書館課

売払契約を締結又は売払金額が確定並びに変更したとき。

 

職員宿舎使用料債権

入居

財務課長

財務課

貸与を承認したとき。

 

継続

4月1日

退居

明け渡したとき。

その他の変更

事実が生じたとき。

寄宿料債権

入寮者

学術研究協力部長

学務部長

国際課

 

学生生活課

入寮を許可したとき。

 

在寮者

4月1日

退寮者

退寮を許可したとき。

物件使用料債権

新規

財務課長

学術研究協力部長

財務課

国際課

使用を許可したとき。

 

継続

4月1日

その他の変更

事実が生じたとき。

財産利用料債権

 

収入契約事務受任者

財務課

利用契約を締結又は変更したとき。

 

病院等療養費債権

 

病院長

患者サービス課

私費入院診療費…所定期間が経過したとき。

私費外来診療費…発生したとき。

保険診療費…確定したとき。

公費負担診療費…確定したとき。

 

受託調査及び試験手数料債権

 

収入契約事務受任者

研究協力課

経営管理課

契約を締結又は変更したとき。

 

受託手数料債権

 

収入契約事務受任者

研究協力課

経営管理課

受入を許可したとき。

 

返納金債権

支出契約決議及び経費精算決議に係るもの

支出契約決議及び経費精算決議発議担当課長

支出契約決議及び経費精算決議発議担当課

過払等を知ったとき。

 

損害賠償金債権

 

資産に係るもの

財務課長

財務課

債務不履行又は不法行為を原因とする損害賠償金債権が発生したことを知ったとき。

 

契約に係るもの

収入・支出契約決議発議担当課長

契約決議発議担当課

物品に係るもの

物品管理責任者

物品使用責任担当課

支出に係るもの

支出事務受任者

経理調達課

現金に係るもの

現金出納事務受任

同左