国立大学法人佐賀大学における特定の契約に関する職務権限委任規程

 

(平成18年3月27日制定)

 (目的)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における特定の契約に関する職務権限の委任について必要な事項を定め,当該特定の契約事務の適性かつ効率的な処理を図ることを目的とする。

 (職務権限の委任)

第2条 本学の長は,本学における特定の契約について,本学の職員のうちから,当該特定の契約の締結を行う者(以下「特定契約担当者」という。)を指定し,当該者に特定の契約を締結する職務権限を委任するものとする。

2 前項の特定契約担当者として指定する者及び特定の契約の種類は,次の表のとおりとする。

特定契約担当者として指定する者

特定の契約の種類

附属病院長

収入に係る契約のうち,附属病院における治験薬等の臨床試験に係る受託研究契約

 

 

   附 則

 この規程は,平成18年4月1日から施行する。