国立大学法人佐賀大学出納事務取扱細則

(平成16年8月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学予算・決算及び出納事務取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第44条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における出納事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (預金口座)

第2条 会計責任者は,規程第16条に基づき,取引金融機関に預金口座又は貯金口座を開設,変更又は廃止する必要が生じた場合は,その理由,用途,金融機関名,口座種別及び口座名義等を明記した申請書(別紙第1号様式)により,学長の承認を得るものとする。

2 国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第14条第2項ただし書に規定する「これによりがたい場合」とは,預金口座名を学長名義とすることにより業務運営上支障が生じる場合とし,学長名義によることができない理由を明確にして,学長の承認を得なければならない。

 (現金,預金通帳等の保管)

第3条 会計責任者は,規程第17条により現金,預貯金通帳,信託証書,預り証書その他これらに準ずる証書及び取引金融機関に登録した印鑑の保管を行う場合は,別表1に定める者に委任し,金庫において行うものとする。

2 金庫の管守は,別に定める国立大学法人佐賀大学金庫管守要項(平成16年8月1日制定)によるものとする。

 (授業料等の公告)

第4条 規程第20条第2項に基づく授業料及び寄宿料の請求を公告をもって行うときは,納付金額,納付期限,納付場所その他納付に関し必要な事項を明示して,学内の所定の場所に掲示して行うものとする。

 (納入期限)

第5条 収入金の納入期限は,契約書,その他の規程等に定めがある場合を除き,請求書を発行した日の翌日から起算して20日以内の日とする。ただし,債務者が遠隔地に居住するときその他会計責任者が特に必要と認めた場合には,相当の日数を加算した日とすることができる。

 (収納処理)

第6条 国立大学法人佐賀大学会計事務委任規程(平成16年4月1日制定。以下「委任規程」という。)第2条に基づき収納事務の委任を受けた者(以下「収納事務受任者」という。)は,現金を収納したときは,領収証書に領収印を押印の上,納付者に交付するとともに,日々領収書の控えと現金を照合の上,現金出納帳に記録するものとする。

2 収納事務受任者のうち,文化教育学部係長(附属学校主担当),文化教育学部主任,情報図書館課係長(総務主担当及び医学分館主担当)及び農学部係長(附属資源循環フィールド科学教育研究センター主担当)が現金を収納した場合は,収納した現金に領収済通知書を添えて,収入金を収納した日の翌日までに,経理調達課係長(収入主担当)に引き渡すものとする。ただし,収納金額が20万円に達するまでは,原則として7日分までの金額を取りまとめて引き渡すことができる。

3 収納事務受任者(前項に定める収納事務受任者を除く。)は,収納した現金について,特別の場合を除き取引金融機関に翌営業日までに預け入れなければならない。

 (収納の確認)

第7条 前条第3項に定める収納事務受任者は,委任規程第2条に基づき債権管理及び徴収事務の委任を受けた者(以下「債権管理及び徴収事務受任者」という。)に対し,自らが収納したものについての会計伝票及びその内容を確認できる証憑を送付し,収納の確認を得るものとする。

 (領収証書及び領収印)

第8条 領収証書及び領収印の様式は,それぞれ別紙第2号様式及び別紙第3号様式のとおりとする。ただし,領収証書の様式については,これによりがたいときは,適宜の様式によることができる。

2 領収印には番号を付し,別表2に定めるとおり配置するものとする。

 (収入金の過不足)

第9条 債権管理及び徴収事務受任者は,収入金を収納した後,収納金額に誤りを発見した場合又は納付者から納付済の収入金について返還等の申出があった場合には,内容を確認し,収納額が不足する場合は,規程第19条の規定に従い改めて債務者に請求し,収納額が収納すべき額を超えている場合は,納付者に対して速やかに返還の手続をしなければならない。

2 債権管理及び徴収事務受任者は,収納した収入金を返還する場合は,原則として,債権者の指定する金融機関に払込みの手続を行うものとする。

 (督促状)

第10条 規程第22条に規定する督促状は,別紙第4号様式のとおりとする。ただし,これによりがたいときは,適宜の様式によることができる。

 (債務の計上及び支払)

第11条 委任規程第2条に基づき支払事務の委任を受けた者(以下「支払事務受任者」という。)は,支払を行うために,会計伝票に添付された証憑書類により次の各号に掲げる事項を審査し,債務を計上しなければならない。

 (1) 支払をする理由及びその根拠

 (2) 相手方の住所及び氏名

 (3) 支払金額及び期日

 (4) 勘定科目

 (5) その他支払上必要な事項

 (支払方法)

第12条 支払方法は,次の各号のいずれかによるものとする。

 (1) 振込による支払(自動引落し,ファームバンキングによる取引,外国送金を含む。)

 (2) 小切手による支払

 (3) 現金による支払

2 現金により支払うときは,原則として,直接債権者本人に手渡すものとする。ただし,やむを得ない事情による場合は,代理人を通じて手渡すことができる。

3 前項ただし書による場合は,債権者本人が受領したことを証する書面を徴収しなければならない。

 (小切手の取扱い)

第13条 支払事務受任者は,小切手を振り出すときは,次の各号によるものとする。

 (1) 小切手帳は,1冊ごと番号順に使用すること。

 (2) 小切手の券面金額は,印字機を用いてアラビア数字により表記すること。

 (3) 小切手の券面金額は,訂正してはならないこと。

 (4) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,訂正箇所に二線を引きその上部又は右側に正書して印を押さなければならないこと。

2 書損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し,原符とともに保存しなければならない。

3 使用済の小切手帳は,5年間保存するものとする。

 (預り金)

第14条 本学の業務運営に直接関係のない金銭を預かってはならない。

2 前項の規定にかかわらず,他の者から金銭出納及び保管について事務の委任を受け,学長が認めたものについては,この限りでない。

 (釣銭資金)

第15条 収納事務受任者は,規程第34条第1項第1号に規定する釣銭資金を必要とする場合は,必要理由,必要額等を記載した申請書(別紙第5号様式)を会計責任者に提出し,承認を得なければならない。

2 釣銭資金は,収納事務受任者が管理するものとする。

3 釣銭資金は,他の資金と区別して保管しなければならないものとする。

4 釣銭資金は,釣銭以外の使途に供してはならないものとする。

 (小口現金)

第16条 収納事務受任者又は支払事務受任者は,規程第34条第1項第2号に規定する小口現金を保有しようとする場合は,必要理由,必要額等を記載した申請書(別紙第6号様式)を会計責任者に提出し,承認を得なければならない。

2 小口現金の補充は必要に応じて行うことができるものとする。

3 支払事務受任者は,小口現金から支出するときは,小口現金出納帳に記帳整理しなければならないものとする。

 (事故報告)

第17条 収納事務受任者又は支払事務受任者は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は損傷した事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況及び発見後の措置等を調査し,規程第41条に定める事故報告書を学長に提出しなければならない。

 (雑則)

第18条 この細則において定めのない事項は,会計責任者の承認を得るものとする。

 (改廃)

第19条 この細則の改廃は,会計責任者が行うものとする。

 

   附 則

 この細則は,平成16年8月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この細則は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年5月23日改正)

 この細則は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年6月15日改正)

 この細則は,平成19年6月15日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この細則は,平成20年12月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平成21年7月1日改正)

 この細則は,平成21年7月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

 


別表1(第3条関係)

 

部  局

金庫設置場所

保 管 者

事 務 局

経理調達課

経理調達課長

経理調達課係長(収入主担当)

経理調達課係長(支出主担当)

文化教育学部

附属小学校

文化教育学部係長(附属小学校主担当)

附属中学校

文化教育学部係長(附属中学校主担当)

附属特別支援学校

文化教育学部係長(附属特別支援学校主担当)

附属幼稚園

事務担当者

医 学 部

経営管理課

経営管理課係長(総務主担当)

患者サービス課

患者サービス課係長(収納主担当)

農 学 部

附属資源循環フィールド科学教育研究センター

農学部係長(附属資源循環フィールド科学教育研究センター主担当)

附属図書館

情報図書館課

情報図書館課係長(総務主担当)

情報図書館課係長(医学分館主担当)

 


別表2(第8条関係)

 

領収印の配置

番  号

配   置   場   所

1〜3

経理調達課

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

附属幼稚園

8〜9

情報図書館課

10

附属資源循環フィールド科学教育研究センター

11〜12

経営管理課

13〜19

患者サービス課

 


別紙第1号様式(第2条関係)

 

平成  年  月  日

 

 

   学  長    殿

 

                                                  会計責任者

 

 

預金口座開設申請書

 

 

国立大学法人佐賀大学出納事務取扱細則第2条により,下記のとおり申請します。

 

 

開設・変更・廃止  理由

 

用     途

 

金 融 機 関 名

 

口 座 種 別

 

口 座 名 義

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


別紙第2号様式(第8条関係)

 

 領収証書の様式

 

(住 所)

 

(氏 名)

 

                  殿

平成    年度

 第     号

(摘要)

 

 

領収金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 平成  年  月  日領収しました。

 

 

                 国立大学法人佐賀大学   

 

 

 

この様式によりがたいときは,適宜の様式によることができる。

 

 

 

別紙第3号様式(第8条関係)

 

 領収印の様式

 

  略


別紙第4号様式(第10条関係)

 

 督促状様式

(納入者)

 

 住所

 

 氏名                          殿

 

 

                    国立大学法人佐賀大学

 

 

 

第  号            督  促  状

平成   年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付目的

 さきに貴殿に対して納入の請求をした上記の金額は,納付期日(平成 年 月 日)

までに完納されておりませんので至急納付してください。なお,請求書に記載したところにより計算した利息,延滞金の額をあわせて納付してください。

 備考:用紙の大きさは,郵便はがき大とする。

    この様式によりがたいときは,適宜の様式によることができる。

 

 

 

 

 


別紙様式第5号(第15条関係)

 

平成  年  月  日

   会計責任者  殿

 

                               収納事務受任者

 

 

釣銭資金交付申請書

 

国立大学法人佐賀大学出納事務取扱細則第15条により,下記のとおり申請します。

 

 

区  分

摘         要

取扱者・場所

(釣銭資金を使用・管理する者及び場所)

必 要 理 由

 

必  要  額

(釣銭資金の必要総額)

(参考資料)

 

取扱件数/日

(一日の平均的な取扱件数)

取扱額/日

(一日の平均的な取扱額)

 

 

  その他必要な事項を適宜追加し記載する。
別紙様式第6号(第16条関係)

 

平成  年  月  日

   会計責任者  殿

 

                                  支払事務受任者

 

 

小口現金交付申請書

 

国立大学法人佐賀大学出納事務取扱細則第16条により,下記のとおり申請します。

 

 

区  分

摘         要

取扱者・場所

(小口現金を使用・管理する者及び場所)

必 要 理 由

 

必  要  額

(小口現金の必要総額)

(参考資料)

 

 

 

  その他必要な事項を適宜追加し記載する。