国立大学法人佐賀大学における供給等契約に係る取引停止等の取扱細則
(平成19年3月23日制定)
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における物品供給並びに製造及び役務請負その他の契約(工事請負を除く。以下「供給等契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講じる必要が生じた場合の取扱いを定め,契約事務を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名の停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
第3条 学長は,供給等契約における一般競争参加資格者名簿に登載された者及びその他の者(以下「業者」という。)が,別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は,情状に応じて別表各項及び次条により期間を定め,当該業者に対して取引停止を行うものとする。
(取引停止に係る特例)
第4条 業者が事案により別表各項の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了後3か年を経過するまでの間に,別表各項の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は,当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
3 学長は,取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は,当該業者について取引停止を解除するものとする。
4 学長は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(指名等の取消し)
第5条 学長は,取引停止された業者について,現に競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取り消すものとする。
(取引停止期間中の下請等)
第6条 学長は,取引停止の期間中の業者が本学の契約に係る製造等の全部又は一部の下請することを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は,この限りではない。
(警告又は注意の喚起)
第7条 学長は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
附 則
この要項は,平成19年3月23日から実施する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
別表(第3条,第4条関係)
取引停止の措置要件及び期間
措 置 要 件 |
期 間 |
(虚偽記載) |
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1 本学発注の供給等契約(以下「本学発注契約」という。)の一般競争及び指名競争において,一般競争(指名競争)参加資格審査申請書その他の提出資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として,不適当であると認められるとき。
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当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
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(契約違反) |
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2 本学発注契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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当該認定をした日から2週間以上4か月以内
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(贈賄) 3 次のイ,ロ又はハに掲げる者が本学の役員及び職員に対して行った刑法(明治40年法律第45号)第198条の贈賄(以下「贈賄」という。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時供給等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)
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逮捕又は公訴を知った日から
4か月以上12か月以内
3か月以上9か月以内
2か月以上6か月以内
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4 次のイ,ロ又はハに掲げる者が国,公社,公団及び地方公共団体等(以下「公共機関」という。)の職員に対して行った贈賄の容疑 により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
逮捕又は公訴を知った日から
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イ 代表役員等 |
3か月以上9か月以内 |
ロ 一般役員等 |
2か月以上6か月以内 |
ハ 使用人
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1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) 5 本学発注契約において,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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当該認定をした日から1か月以上9か月以内
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6 公共機関発注の供給等契約(以下「公共機関発注契約」という。)に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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2か月以上9か月以内
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(競売等妨害) 7 代表役員等,一般役員等又は使用人が本学発注契約において刑法第96条の3の競売等妨害(以下「競売等妨害」という。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内
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8 代表役員等,一般役員等又は使用人が公共機関発注契約において競売等妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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2か月以上12か月以内
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(不正又は不誠実な行為) 9 前各項に掲げる場合のほか,業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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当該認定をした日から1か月以上9か月以内
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10 前各項に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から1か月以上9か月以内
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