(平成16年4月1日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)に基づき,会計規則を実施するため必要な事項を定め,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における予算・決算及び出納に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(収入支出の年度所属区分)
策2条 会計規則第3条に規定するその原因となる事実の発生した日は,原則として,次の各号に掲げる日とする。
(1) 費用発生及び資産計上等の債務計上日については,検査した日
(2) 継続して役務の提供を受ける場合については,請求書等に基づく計算期間
(3) 旅費については,帰着日とする。ただし,外国旅費について複数事業年度に係る場合は,各事業年度に属する旅行期間
(4) 教育,研究,診療等の実施による収益については,役務等の提供が完了した日
(5) 前各号の規定にかかわらず,運営交付金,授業料,施設費,補助金等,事後に財源措置が行われる特定の費用及び寄附金については,国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準注解(平成15年)並びに国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準注解に関する実務指針(平成15年)に従い,収益として実現した日
(勘定科目)
第3条 会計規則第7条に規定する勘定科目は,別表第1のとおりとする。
(会計帳簿)
第4条 会計規則第7条に規定する会計帳簿は,主要簿及び補助簿とする。
2 主要簿とは,すべての取引を勘定科目に分類整理し,作成される総勘定元帳をいう。
3 補助簿とは,各勘定の取引内容を明らかにする各勘定の内訳簿をいう。
4 主要簿と補助簿は,毎月末及び事業年度末に照合を行うものとする。
(会計伝票の作成)
第5条 会計規則第7条に規定する会計伝票を作成する場合は,決裁済の関係書類に基づき,作成年月日,勘定科目,取引先,金額,取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し,当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
2 前項の証拠書類は,原則として契約書,納品書,請求書,見積書,領収書,計算書及びこれらに類する書類とする。
3 証拠書類は,日付順,伝票番号順に編纂して保管しなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第6条 会計規則第7条に規定する帳簿,伝票及び経理関係書類の保存期間は,次のとおりとする。
(1) 会計帳簿 10年
(2) 決算に関する書類 財務諸表 永久
その他の決算帳簿 10年
(3) 収支計画,資金計画及び収支予算 10年
(4) 伝票及び証憑 8年
第2章 予算及び資金計画
(予算の単位)
第7条 本学の予算単位は,別表第2のとおりとする。
(予算の編成)
第8条 学長は,予算編成方針を決定し,会計規則第9条に定める予算責任者(以下「予算責任者」という。)に通知するものとする。
2 予算責任者は,予算編成方針に基づき,当該予算単位の諸計画に必要な予算案を作成するものとする。
3 会計規則第6条に定める会計責任者(以下「会計責任者」という。)は,予算責任者から提出された予算案について検討及び整理し,これらを統合して,本学の予算案を編成するものとする。
4 学長は,前項の予算案について,経営協議会の審議を経た後,役員会の議決を得て,予算を決定しなければならない。
(予算の補正)
第9条 学長は,予算の追加又は変更(以下「補正」という。)を行うときは,予算の作成手続に準じ,補正予算案を作成し,経営協議会の審議を経た後,役員会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急を要するため,前項の手続を経ることができない場合及び年度当初予算に重大な変更を生じさせない場合は,学長が予めこれを決定し,その直後に開かれる経営協議会に報告し,役員会の追認を受けるものとする。
(収支計画等の作成)
第10条 会計責任者は,年度計画及び第8条第3項の予算案に基づき,収支計画案及び資金計画案を作成するものとする。
2 前項の収支計画案及び資金計画案は,第8条第4項及び第9条第1項を準用する。
(予算の実施)
第11条 会計責任者は,契約その他の収入又は支出の原因となる行為を行うときは,,収入契約決議書,支出契約決議書及び会計伝票(以下「決議書等」という。)により行うものとする。
(科目等の更正)
第12条 会計責任者は,執行済の予算科目,勘定科目に誤りがあることを発見したときは,決議書等により,訂正しなければならない。
(予算の流用)
第13条 予算責任者は,配分を受けた予算を使用目的以外に使用してはならない。ただし,予算の実施上適当かつ必要であるときは,この限りでない。
(執行結果の報告)
第14条 予算責任者は,予算執行結果を学長に報告しなければならない。
2 前項の報告は,会計責任者が各予算単位の予算執行結果を取りまとめて行うものとする。
(予算の繰越)
第15条 予算責任者は,支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定が終わらなかったものについて,予算実施上必要であると学長が認めるときは,これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
第3章 収入及び支出
(預金口座等)
第16条 会計責任者は,取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける必要が生じたときは,学長の承認を得て行うものとする。取引金融機関を変更又は廃止しようとする場合も同様とする。
(現金,預金通帳等の保管)
第17条 会計責任者は,現金,預金通帳,貯金通帳,信託証書,預り証書その他これらに準ずる証書及び取引金融機関に登録した印鑑を,厳重に保管しなければならない。
2 有価証券は,取引金融機関への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(収入の調査及び決定)
第18条 会計責任者は,収入金を徴収しようとするときは,収入契約決議書,契約書等その他関係書類に基づいて,当該収入が法令,本学の諸規則等又は契約の趣旨に反していないか,収納額の誤りがないか,当該収入の所属事業年度,予算科目及び勘定科目に誤りがないか,当該収入の納入者,納入期限及び振込口座が適正であるか等を調査し,調査の結果適正であると認めたときは,直ちに収入を決定しなければならない。
2 前項で掲げる以外の収入で納入の請求前に納付された本学の収入金があることを知ったときは,前項の規定による調査及び決定をしなければならない。
(調査及び決定の変更)
第19条 会計責任者は,収入の調査及び決定した後において,当該調査及び決定した金額について,漏れその他誤びゅう等の理由により金額を変更しなければならないときは,直ちにその変更事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について収入の決定をしなければならない。
(納入の請求及び収納)
第20条 会計責任者は,債務者に対し,納入の請求をするときは,請求書及び振込依頼書等の書面によるものとする。ただし,現金で即収納する場合には,書面による請求を省略することができる。
2 授業料及び寄宿料に係る納入の請求は,公告をもって行うことができる。
3 収入金を収納したときは,受入先及び内容を確認の上,領収証書を納入者に交付するものとする。ただし,銀行等における口座振替及び口座振込による収納をしたときは,領収証書を省略することができる。
4 収納は,銀行振込通知書等により確認するものとする。
5 領収書の発行及び管理は,厳正に行うものとする。
(小切手による収納)
第21条 小切手で収納するときは,次の各号のいずれかに該当し,かつ相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体その他これらに準ずる者又は銀行の振出しに係る小切手
(2) 銀行の支払保証付小切手
(3) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認めた金融機関の振出しに係る小切手又は支払保証付小切手
2 前項に規定する小切手であって,呈示期間が満了に近づいているもの又は支払が不確実であると認められるものは,受領しないものとする。
(督促及び延滞金)
第22条 会計規則第18条に規定する督促は,督促状により行うものとする。
2 延滞金については,国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第33条の規定を準用し,延納利息率は,国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に規定する財務大臣が定める率を準用する。
(債権の放棄等)
第23条 会計責任者は,会計規則第19条に規定に基づき,債権を放棄し,又はその効力を変更する場合は,学長の承認を得なければならない。
2 収納不能として放棄できる債権については,別に定める。
(支払の審査及び承認)
第24条 会計責任者は,経費の支払をしようとするときは,会計伝票,請求書及び支払依頼一覧に基づき,当該請求が正当であるか,当該支出が適正な資金の範囲内であるか,所属事業年度に誤りがないか,支出金額の算定に誤りがないか等を審査し,適正であると認めたときは,支払の承認をしなければならない。
2 第32条に規定する立替払による立替金を支出金に振り替えようとするときは,前項に準じて審査及び承認を行うものとする。
(支払方法)
第25条 会計責任者は,支払をしようとするときは,原則として,取引金融機関からの口座振込及び口座振替により行うものとする。
2 債権者の事情により,前項によることができないときは,小切手をもって支払をすることができる。
3 職員に対する支払その他取引上必要がある場合は,現金をもって支払うことができる。
(小切手による支払)
第26条 会計責任者は,小切手により支払をするときは,会計伝票に基づき,小切手を発行し,当該会計伝票には小切手番号を記入する。
2 前項において,小切手は,その都度学長名義で発行し,原則として線引きするものとする。
3 取消し又は書損の小切手については,無効の処理をした上,小切手帳に添付して保存する。この場合,小切手に押印された学長印は,抹消する。
4 小切手に記載する金額が当該小切手に係る支払人である取引銀行等の預金残高の範囲内でなければ,小切手を発行してはならない。
(現金による支払)
第27条 会計責任者は,第25条第3項の規定により現金をもって支払をするときは,会計伝票に基づき,払出請求書により現金を引き出し,速やかに支払うものとする。
(領収書等の徴取)
第28条 会計責任者は,債権者の指定する口座へ口座振込により支払を行った場合は,当該取引金融機関から振込金受取書(これに代わる書面を含む。)を受け取らなければならない。
2 債権者に小切手又は現金により支払を行った場合は,当該債権者から領収証書を受け取らなければならない。
(前金払)
第29条 会計規則第22条に規定する前金払ができるのは,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前金払の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価
(2) 外国から購入する物品(現金,預金及び有価証券以外の一切の動産をいう。以下同じ。)及び不動産(現金,預金,有価証券及び物品以外のものをいう。以下同じ。)の代価(購入契約に係る物品及び不動産を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらのものの代価を含む。)
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(4) 土地及び建物等の借料
(5) 運賃及び保険料
(6) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
(8) 役員及び職員のために研修又は講習を実施する者に対して支払う経費
(9) 負担金
(10) 委託費及び諸謝金
(11) 本学の用に供する土地及びその上に存する物件の購入費及び補償費又はその物件の移転料
(12) 各号で掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
(概算払)
第30条 会計規則第22条の規定による概算払ができるのは,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(3) 負担金及び委託費
(4) 外国において研究を行うために必要な経費
(5) 各号で掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
(部分払)
第31条 会計規則第22条に規定する部分払ができるのは,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の経費とし,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既納部分に対する代価の10分の9,物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
(立替払)
第32条 立替払ができるのは,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 有料道路通行料
(2) 駐車料
(3) 郵送料
(4) 講習会等の講習料及びテキスト代
(5) 出張先での書籍,雑誌等の購入及び文献複写
(6) その他業務遂行上,真にやむを得ない場合
(返納金の戻入)
第33条 支払済となった支払金の返納金は,その支払った予算に戻し入れることができる。ただし,その返納金が前事業年度以前の支払に係るものである場合には,戻し入れた事業年度の雑収入として受け入れるものとする。
(小口現金の保有限度額)
第34条 会計規則第23条の規定により業務上必要なものとして手元に保有できる小口現金の種類及び保有限度額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 窓口収納業務における釣銭資金 200万円
(2) 常用雑費その他の経費で,常時小口の現金払を必要とする場合の小口現金 30万円
(残高照合)
第35条 会計責任者は,次の各号に掲げるところにより,残高の照合を行わなければならない。
(1) 現金現在高については,毎日の出納が終了したときに,現金残高と現金出納簿の残高との照合
(2) 預金現在高については,月末及び必要があるときに,預金残高と預金出納簿の残高との照合並びに毎事業年度末及び必要があるときに,取引金融機関からの預金残高証明書と預金出納簿との照合
2 前項の預金現在高の照合の結果,不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(金銭の過不足)
第36条 会計責任者は,現金に過不足が生じた場合には,直ちにその原因を調査しなければならない。調査後においても不明な場合は,現金過不足として処理するものとする。
(借入金等)
第37条 会計規則第26条に基づき,長期借入金又は債券を発行しようとするときは,経営協議会及び役員会の議を経て,文部科学大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の規定による長期借入金又は債券は,毎事業年度長期借入金及び債券に関する償還計画を立て,役員会の承認を得た上で,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 短期借入金を行うにあたっては,中期計画に定める限度額の範囲内で,学長の承認を得て行うものとする。
(有価証券の評価方法)
第38条 有価証券の取得原価は,購入代価に手数料等の付随費用を加算し,これに平均原価法等の方法を適用して算定した金額とする。
2 有価証券は,保有する目的により,次のように区分し,評価価額等について処理した上,それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
(1) 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券)は,時価をもって貸借対照表価額とし,評価差額は当期の損益として処理する。
(2) 満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する国債,地方債,政府保証債その他の債券)は,取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし,債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において,取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは,償却原価法に基づき,算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
(3) 関係会社株式は,取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし,当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定した額が取得原価よりも下落した場合には,当該算定額をもって貸借対照表価額とし,評価差額は当期の費用として処理するとともに,翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。
(4) その他有価証券(売買目的有価証券,満期保有目的の債券及び関係会社株式以外の有価証券)は,時価をもって貸借対照表価額とし,評価差額はその全額を純資産の部に計上し,翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。この場合,純資産の部に計上される他の剰余金と区別して記載しなければならない。
3 満期保有目的の債券及びその他有価証券のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは,回復する見込があると認められる場合を除き,時価をもって貸借対照表価額とし,評価差額は当期の費用として処理しなければならない。市場価格のない株式については,発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは,相当の減額をなし,評価価額は当期の費用として処理しなければならない。
第4章 決算
(月次決算)
第39条 会計規則第46条に規定する月次報告は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 合計残高試算表(様式第1号)
(2) その他必要とする資料
2 前項に規定する月次報告書は,速やかに学長に報告するものとする。
(決算書類)
第40条 規則第47条に規定する決算書類の様式は,附属明細書及び文部科学省令で定める書類を除き,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸借対照表 様式第2号
(2) 損益計算書 様式第3号
(3) キャッシュ・フロー計算書 様式第4号
(4) 利益の処分又は損失の処理に関する書類 様式第5号
(5) 国立大学法人等業務実施コスト計算書 様式第6号
2 前項に規定する決算書類は,翌事業年度速やかに学長に提出するものとする。
第5章 検定
(事故報告)
第41条 保管に係る現金又は有価証券について亡失又は損傷した事実を発見したときは,必要な措置を執るとともに事実を調査し,速やかに報告書(様式第7号)を学長に提出しなければならない。
(弁償額)
第42条 会計規則第50条第2項及び第3項定める損害について,弁償の責任の有無及び弁償すべき額を調査し,学長に報告するものとする。
2 前項における弁償すべき損害額は,亡失若しくは損傷した現金又は有価証券の額とし,その場合にあっては,業務の責任による行為に関し,生じた損害額とする。
第6章 雑則
(端数計算)
第43条 債権債務等の金額の計算において,確定金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
2 分割して履行すべき債権又は債務の分割金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を最初の履行期に係る分割金額に合算するものとする。
3 相手方が,端数計算について規定する法令等の適用を受けるときは,当該法令等の定めるところによる。
(雑則)
第44条 この規程に定めのないものについては,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成20年6月13日改正)
この規程は,平成20年6月13日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月1日改正)
この規程は,平成21年7月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1 貸借対照表勘定科目
2 損益計算書勘定科目
別表第2(第7条関係)
本学の予算単位
予算単位の名称 |
事務局 |
産学官連携推進機構 |
文化教育学部 |
経済学部 |
医学部 |
農学部 |
工学系研究科 |
附属図書館 |
教養教育運営機構 |
保健管理センター |
海洋エネルギー研究センター |
総合分析実験センター |
総合情報基盤センター |
留学生センター |
低平地沿岸海域研究センター |
海浜台地生物環境研究センター |
シンクロトロン光応用研究センター |
高等教育開発センター |
地域学歴史文化研究センター |
医学部附属病院 |
農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター |
様式第1号(第39条関係)
合計残高試算表
平成 年 月 日
総括
借 方 |
勘定科目 |
貸 方 |
||||
残 高 |
合 計 |
当 月 |
当 月 |
合 計 |
残 高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
様式第2号(第40条関係)
貸借対照表
(平成○○年3月31日)
資産の部
T 固定資産
1 有形固定資産
○○○○ XXX
○○○○ XXX
減価償却累計額 XXX XXX
・・・・・・・
有形固定資産合計 XXX
2 ○○○○
○○○○ XXX
・・・・・・・
○○○○資産合計 XXX
U ○○○○
○○○○ XXX
・・・・・・・
純資産合計 XXX
負債純資産合計 XXX
様式第3号(第40条関係)
損益計算書
(平成○○年4月1日〜平成○○年3月31日)
経常費用
業務費用
教育費
・・・・・・・ XXX
・・・・・・・ XXX XXX
・・・・・・・ XXX
・・・・・・・ XXX XXX
・・・・・・・ XXX
経常費用合計 XXX
経常収益
・・・・・・・ XXX
・・・・・・・ XXX
経常収益合計 XXX
○○○○
・・・・・・・ XXX
○○○○合計 XXX
当期純利益 XXX
目的積立金取崩額 XXX
当期総利益 XXX
様式第4号(第40条関係)
キャッシュ・フロー計算書
(平成○○年4月1日〜平成○○年3月31日)
T 業務活動によるキャッシュ・フロー
○○○○費支出 −XXX
○○○○費収入 XXX
・・・・・・・ XXX
業務活動によるキャッシュ・フロー XXX
U ○○活動によるキャッシュ・フロー
○○○○費支出 −XXX
○○○○費収入 XXX
・・・・・・・ XXX
○○活動によるキャッシュ・フロー XXX
・・・・・・・
W 資金に係る換算差額 XXX
X 資金増加額(又は減少額) XXX
Y 資金期首残高 XXX
Z 資金期末残高 XXX
様式第5号(第40条関係)
利益の処分又は損失の処理に関する書類
(平成○○年○月○日)
T 当期未処分利益 XXX
当期総利益 XXX
前期繰越欠損金 XXX
U 利益処分額
積立金 XXX
国立大学法人法第35条において準用する
独立法人通則法第44条第3項により
文部科学大臣の承認を受けた額 XXX
(何)積立金 XXX
・・・・・・・ XXX
・・・・・・・ XXX XXX XXX
(平成○○年○月○日)
T 当期未処分損失 XXX
当期総損失 XXX
(当期総利益) (XXX)
前期繰越欠損金 XXX
U 損失処理額
(何)積立金取崩額 XXX
・・・・・・・ XXX
積立金取崩額 XXX XXX
V 次期繰越欠損金 XXX
様式第6号(第40条関係)
国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成○○年4月1日〜平成○○年3月31日)
T 業務費用
(1) 損益計算書上の費用
業務費
一般管理費 XXX
財務費用 XXX XXX
(2) (控除)自己収入等
授業料収益 −XXX
入学料収益 −XXX
−XXX −XXX
業務費用合計 XXX
U 損益外減価償却相当額 XXX
V 損益外減損損失相当額 XXX
W 引当外賞与増加見積額 XXX
X 引当外退職給付増加見積額 XXX
Y 機会費用
国又は地方公共団体の無償又は減額され XXX
た使用料による貸借取引の機会費用
政府出資の機会費用 XXX
無利子又は通常よりも有利な条件による
融資取引の機会費用 XXX XXX
Z (控除)国庫納付額 −XXX
[ 国立大学法人等業務実施コスト XXX
様式第7号(第41条関係)
現金等の亡失・毀損に関する報告書
平成 年 月 日
会計責任者 殿
財務部長
○ ○ ○ ○
現金及び有価証券の 亡失 ・ 毀損 の事実が,下記のとおり発生したので報告します。
原因
種類
金額
状況及び発見後の措置