概要説明



大学は、@自己点検及び評価を行い、加えてA認証評価機関による認証評価を受けるよう学校教育法(第109条)で規定されています。

さらに、国立大学法人としてB中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を国立大学法人評価委員会に提出し、評価を受けなければなりません(国立大学法人法第31条の2)。

これらの評価に対して義務的に対応するのではなく、学内の活動を点検し、積極的に改善に活かす姿勢が大学の活性化につながります。

@自己点検及び評価(学校教育法第109条第1項)

●自己点検・評価

本学では、質保証統括本部が中心となって、自己点検・評価を行い、自己点検・評価書を作成し、公表しています。

 ◯自己点検・評価書(PDF)(詳細は、メニューより「自己点検・評価」のページを参照)

●部局等評価

・毎年度実施します。
・本法人の職員以外の者による検証と意見聴取(「外部評価」という。)を2年ごとに実施します。

参考「国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」第3条第2項参照

●個人評価

・毎年度実施します。
・部局長は、個人評価結果を本人に通知するとともに、部局等の個人評価結果の実施状況の結果を学長に報告することとされています。

参考「国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実施基準」第5条第4号参照

A認証評価(学校教育法第109条第項及び第項)

学校教育法及び学校教育法施行令により、国・公・私立の全ての大学は、教育研究水準の維持及び向上を目的として、教育研究、組織運営及び施設整備の総合的な状況に関して、一定期間ごとに文部科学省の認証を受けた評価機関(認証評価機関)が実施する評価を受けることが義務付けられています。

認証評価は、大学全体の組織体としての状況について、7年以内ごとに評価する「機関別認証評価」と、専門職大学院の状況について、5年以内ごとに評価する「専門職大学院認証評価」の2つに大別されます。

佐賀大学は令和年度に大学改革支援・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審し、「大学評価基準に適合している」との評価を受けました。また、本学教職大学院(学校教育学研究科教育実践探究専攻)は、令和元年度(平成31年度)に教員養成評価機構による認証評価を受審し、『教職大学院認証評価基準に適合している」との認定を受けました。(詳細は、期間別認証評価及び専門職大学院認証評価のページを参照)

B国立大学法人評価

国立大学法人評価委員会は、中期目標期間の4年目終了時及び6年目終了時に、各国立大学法人の自己点検・評価に基づき、中期目標・中期計画の実施状況等を確認し、達成状況を評価します。評価結果は、国立大学法人の運営資金である運営費交付金の算定に反映されます。

具体的には、第4期中期目標期間は令和年度の6年間なので、令和年6月末及び令和10年6月末までに、国立大学法人評価委員会委員長に報告書を提出し、業務の実績の評価を受けることになります(国立大学法人法第31条の2)。

なお、教育研究に関する事項については、その特性に配慮して、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に評価の実施を要請し、その結果を尊重することとされています。その際、各学部・研究科等及び共同利用・共同研究拠点ごとに、教育研究の水準及び質の向上度についても評価される予定です(現況分析、現況調査表)(国立大学法人法第31条の3)。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜参 考〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

学校教育法
109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある 場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。 ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
(以下、略。)

国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則
条第項 部局等評価は、毎年度実施し、本法人の職員以外の者による検証と意見聴取(以下「外部評価」という。)を2年ごとに実施するものとする。 ただし、外部評価について、毎年度の実施を妨げるものではない。
(以下、略。)

国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実施基準
条第号 各部局等の長は、各年度の9月末日までに個人評価結果を当該職員に封書で通知するとともに、部局等の個人評価の実施状況を学長に報告する。
(以下、略。)

国立大学法人法
31条の2 国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
 一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
 二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
3 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
(以下、略。)

国立大学法人法
31条の3 評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第三項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第一項の評価を行わなければならない。
2 前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第三項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。
3 評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第五項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
4 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
5 評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
(以下、略。)

国立大学法人法
35条の2 独立行政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の4、第21条の5、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の4、第36条から第46条まで、第47条から第50条の10まで、第64条並びに第66条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(以下、略。)

国立大学法人の第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領

1.基本的な考え方
・国立大学法人評価においては、各法人が強み・特色を最大限に生かし、自ら改善・発展する仕組みを構築し、機能強化が図られたかという視点が重要である。 したがって、法人の多様な役割に応じ、世界トップレベルの教育研究の展開や海外大学と伍する卓越した教育研究の展開、全国の中心的な教育研究の展開、地域活性化の中核的な役割を担う取組等について、適切に評価を行う。
・第4期中期目標期間の業務実績評価は、各法人の自己点検・評価に基づいて行う。具体的には、各法人の自己点検・評価が着実に行われているかどうかを確認するとともに、 各法人の中期計画の実施状況等に基づき、各中期目標の達成状況を確認(項目別評価)し、その結果等を踏まえ、各法人の特性に配慮しつつ、中期目標の達成状況を総合的に記述する(全体の状況)。
・評価に当たっては、国立大学法人等の基本的な使命である、世界最高水準の教育研究の実施、計画的な人材養成等への対応、大規模基礎研究や先導的・実験的な教育研究の実施、 社会・経済的な観点からの需要は必ずしも多くはないが重要な学問分野の継承・発展、全国的な高等教育の機会均等の確保、地域活性化への貢献等に十分配慮するとともに、教育研究の定性的側面、中長期的な視点に留意する。
(以下、略。)