概要説明



大学は,@自己点検及び評価を行い,加えてA認証評価機関による認証評価を受けるよう学校教育法(第109条)で規定されています。

さらに,国立大学法人としてB年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を各事業年度の終了後3月以内に,及びC中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後3月以内に国立大学法人評価委員会に提出し,評価を受けなければなりません(国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(以下,「読替通則法」という。))。

これらの評価に対して義務的に対応するのではなく,大学の活動を点検し,積極的に改善に活かす姿勢が大学の活性化につながります。

@自己点検及び評価(学校教育法第109条第1項)

国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」(以下,「規則」という。)に定める「部局等評価」と「個人評価」がこれに当たります。

●部局等評価

・毎年度実施し,総合的な評価を6年に一度実施する(規則第3条第3項)。
・評価手法,評価基準及び評価の妥当性に関する検証(本学の職員以外の者による検証)を併せて行う(規則第3条第2項)。
・提出期限は,毎年度通知します。

●個人評価

・毎年度実施
・部局長は,個人評価結果を9月末日までに本人に通知するとともに,部局等の個人評価結果の集計・総合的分析の結果を学長に報告する(国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実施基準第5第4号)こととされています。

A認証評価(学校教育法第109条第項)

学校教育法及び学校教育法施行令により,国・公・私立の全ての大学は,教育研究水準の維持及び向上を目的として,教育研究,組織運営及び施設整備 の総合的な状況に関して,一定期間ごとに文部科学省の認証を受けた評価機関(認証評価機関)が実施する評価を受けることが義務付けられています。

認証評価は,大学全体の組織体としての状況について,7年以内ごとに評価する「機関別評価」と,専門職大学院の状況について,5年以内ごとに評価する「専門職大学院評価」の2つに大別されます。

佐賀大学は平成21年度に大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審し,大学全体として「大学評価基準を満たしている」との評価を受けました(詳細は、認証評価のページを参照)。

また,次回の認証評価については,引き続き,大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価を平成27年度に受審する予定です。

B年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書
(年度評価,業務実績報告書)

国立大学法人評価委員会は,中期計画の進捗状況を確認するため,年度計画の実施状況を毎年度評価します(年度評価)。年度評価の対象は業務運営が中心ですが,教育研究についても外形的に確認が行われます。

国立大学法人評価委員会は,毎年度の学生の定員充足率についても評価するほか,「共通の観点」として,各法人が最低限取り組むべき共通事項を示しています。平成2310月時点では,外部有識者の積極的活用やコンプライアンスなど6項目が設定されており,その実施状況は評価対象となっています。

「平成○○事業年度に係る業務の実績に関する報告書」として,毎年6月末までに,国立大学法人評価委員会委員長に提出しなければならない(読替通則法第32条第1項,国立大学法人法施行規則第10条第1項)とされています。

本学では,中期目標・中期計画実施本部が中心となって,自己点検・評価を行い,業務実績報告書のベースとなる自己点検・評価書を作成し,公表しています。

  ◯ 平成22年度 自己点検・評価書(PDF)

C中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書
(中期目標期間評価、業務実績報告書、中期目標の達成状況報告書)

読替通則法により,国立大学法人評価委員会は,中期目標期間(6年間)終了時に,各国立大学法人の自己点検・評価に基づき,中期目標・中期計画の実施状況等を確認し,達成状況を評価します。評価結果は,国立大学法人の運営資金である運営費交付金の算定へ反映されます。

具体的には,中期目標期間は6年なので,6年毎に報告書を提出します。第2期中期目標期間が平成2227年度なので,平成28年6月末までに,国立大学法人評価委員会委員長に提出することになります(読替通則法第33条第1項,第34条第1項,国立大学法人法施行規則第12条第1項)。

さらに,毎年度の学生の定員超過率についても評価するほか,「共通の観点」として,各法人が最低限取り組むべき共通事項を示しています。平成2310月時点では,年度評価と同様に,外部有識者の積極的活用やコンプライアンスなど6項目が設定されており,その実施状況は評価対象となっています。

なお,教育研究に関する事項については,その特性に配慮して,独立行政法人大学評価・学位授与機構に評価の実施を要請し,その結果を尊重することとされています。その際,各学部・研究科及び共同利用・共同研究拠点ごとに,教育研究の水準及び質の向上度についても評価される予定です(現況分析,現況調査表)。

 

第1期(平成1621年度)では,次期中期目標期間の予算配分に評価結果を反映することが難しいとの理由から,平成1619年度の4年間の業務の実績について,平成20年度に評価が行われ,平成21年3月に暫定的な評価結果が出されました(第2期では,暫定評価は実施されません)。

第1期中期目標期間終了後の平成22年度に行われた評価結果の確定作業は,平成1619年度の4年間の評価との作業の重複をできるだけ避け,主として,中期目標の達成状況について平成1619年度の評価における評価結果を変更する必要性の確認を基本とする,という位置づけでした。

○中期目標期間(平成1619事業年度)の業務の実績に係る評価についての詳細はこちら
○中期目標期間(平成1621事業年度)の業務の実績に係る評価についての詳細はこちら


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜参 考〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

学校教育法
109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以 下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある 場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
(以下、略。)

国立大学法人法(以下、「法」という。)
35条 独立行政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第24条から第26条まで、第28条、第31条から第40条まで、第41条第1項、第42条から第50条まで、第52条、第53条、第61条及び第63条から第66条 までの規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは 「文部科学省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の 規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(以下、略。)

法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法
(法第35条の定めのほか当然に読み替えるべき箇所も読み替えてある)
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
32条 国立大学法人は、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 国立大学法人評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」とい う。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、国立大学法人評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人に 対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。)

(中期目標に係る事業報告書)
第33条  国立大学法人は、法第三十条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。)

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
34条 国立大学法人は、文部科学省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 (略)

国立大学法人法施行規則
(各事業年度の業務の実績の評価に係る事項)
10条 国立大学法人等は、法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。
(以下、略。)

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
12条  国立大学法人等は、法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第34条 第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにそ の実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後3月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。
(以下、略。)

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領

1.概要
・中期目標期間終了時の評価は、各法人の自己点検・評価に基づいて行う。具体的には、各法人の中期計画の実施状況等に基づき、中期目標の各 項目の達成状況を確認(項目別評価)し、その結果等を踏まえ、各法人の特性に配慮しつつ、中期目標の達成状況の総合的な評価(全体評価)を行う。
・各法人の質的向上を促す観点から、戦略性が高く意欲的な目標・計画等は、達成状況の他にプロセスや内容を評価する等、積極的な取組として適切に評価する。・各法人の自己点検・評価が着実に行われているかどうかを確認する。
・評価に当たっては、例えば、世界最高水準の教育研究の実施、計画的な人材養成等への対応、大規模基礎研究や先導的・実験的な教育研究の実 施、社会・経済的な観点からの需要は必ずしも多くはないが重要な学問分野の継承・発展、全国的な高等教育の機会均等、地域や国際社会への貢献、教育研究の 国内外連携を通じた実施等、法人の多様な役割に十分配慮する。また、教育研究の定性的側面、中長期的な視点に留意する。
・なお、別添1の「共通の観点」について、第2期中期目標期間における取組状
況を評価する。