※【重要】平成28年度熊本地震で被災された学生の経済的支援について(6月8日)
学生・保護者の皆さまへ
平成28年4月に発生した熊本地震により,学生本人及び学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が被災した学生で経済的な
理由により修学が困難となった学生に対し緊急支援策として,平成28年度入学料及び前期分授業料の特別免除申請を受け付けます。
なお,提出されました申請書類により審査を行います。申請書類を提出したことで免除を補償するものではありませんので,ご注意ください。
Ⅰ 特別免除申請の対象者について
本学の学部または大学院研究科に平成28年度に入学する者及び平成28年度に在
学する者(科目等履修生,研究生を除く)であって,対象となる災害救助法適用地域
で学生本人又は学資負担者が被災した者のうち,下記の事由に該当し入学料及び前期分授業料の納付が困難であると認められる者とする。
※災害救助法適用地域
熊本市,八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,玉名市,山鹿市,菊池市,宇土市,上天草市,宇城市,阿蘇市,天草市,合志市,下益城郡美里町,
玉名郡(玉東町・南関町・長洲町・和水町),菊池郡(大津町・菊陽町),阿蘇郡(南小国町・小国町,高森町・産山村・西原村・南阿蘇村),
上益城郡(御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町),八代郡氷川町,葦北郡(芦北町・津奈木町),球磨郡(錦町・多良木町・湯前町・
水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町),天草郡苓北町
1.地震により,学資負担者が所有する自宅家屋が全壊,大規模半壊,半壊又は流失した場合
2.地震により,学資負担者が死亡又は行方不明となった場合
※独立生計者(大学院生に限る)は,本人所有の持ち家の場合のみ対象となります。
※「学資負担者」とは,学生本人の保護者(保証人)を示します。
Ⅱ 特別免除申請の内容について
1.特別免除申請が認められた場合,入学料,前期分授業料が全額又は半額免除となります。
2.申請対象の学生がすでに入学料,前期分授業料を納入の場合,特別免除申請を行うことにより返還金の請求を行うことができます。
3.すでに入学料,前期分授業料免除申請を行っている申請対象の学生も,今回の特別免除申請を行うことにより特別免除枠として取り扱い
ます。
Ⅲ 特別免除申請期間及び申請場所について
1.申請期間及び時間
平成28年6月8日(水) ~ 6月17日(金) 8:30 ~ 18:00
※土・日曜日を除く
2. 申請場所
学務部学生生活課 授業料免除担当(学生センタ-内)
※必ず,上記期間内に免除申請を行ってください。期間日以降の申請は,受け付けませんのでご注意ください。
Ⅳ 特別免除申請書類等について
申請書類等につきましては,本学HPからダウンロ-ドするか,学生生活課にて配布します。
1.「平成28年度熊本地震入学科特別免除申請書」(入学料免除申請用)
2.「平成28年度熊本地震前期分授業料特別免除申請書」(授業料免除申請用)
3.市区町村発行の「り災(被災)証明書」 ※コピ-可
4.学資負担者が死亡(または行方不明)の場合は,それを証明できる書類
5.独立生計者(大学院生に限る)の場合は,本人所有の持ち家であることを証明できる書類
※すでに入学料,前期分授業料を納入済みの場合は,返還金の請求を受け付けしますので,「入学料返還請求書 兼 返還金振込依頼書」,
「授業料返還請求書 兼 返還金振込依頼書」を併せて提出してください。なお,返還金額は絶対に記入しないでください。
※「り災(被災)証明書」は,お住いの市区町村に申請してください。
なお,本申請期間内に用意ができない場合は,上記申請書のみを先に提出してください。「り災(被災)証明書」は,後日提出してください。
※入学料及び前期分授業料の両方とも免除申請を希望する学生は,申請書以外の書類を1セットご準備ください。同時に受付を行います。
ただし,入学料,前期分授業料の返還金請求の場合は,両方の返還請求書が必要となります。
Ⅴ 特別免除申請の結果発表について
今回の入学料及び前期分授業料特別免除については,り災(被災)の規模等により可否判定を行い,免除を決定します。結果発表する際は,
事前に「本学のHP」及び「所定の掲示板」に「Live Campus」で確認できる状態にした旨のお知らせをします。なお,選考結果発表前に
前期分授業料は絶対に納付しないでください。
〈お問い合わせ先〉
学務部学生生活課 授業料免除担当
電話 :0952 – 28 – 8486
E-mail : jmenjo@mail.admin.saga-u.ac.jp