「佐賀大学附属図書館1階東側における会社情報提供エリア利用」募集について

「佐賀大学附属図書館1階東側における会社情報提供エリア利用」募集要項

 

 佐賀大学(以下、「本学」という。)では、本学附属図書館1階東側において、会社情報を提供できるエリア(以下、「エリア」
という。)を利用する会社(以下「利用者」という。)を募集することとしました。

 つきましては「国立大学法人佐賀大学における構内の会社情報提供エリア利用規程」(以下、「規程」という。)のほか、本
要項に基づき、以下の通り募集いたします。

 

1.エリアの概要

  エリアのサイズ:1企業当たり、エリアの床面積は横70㎝×奥行150㎝ 

  エリアの利用方法:エリアの中に会社情報提供用ボードを設置し、ボードに自社情報を掲示していただきます。

  ボードのサイズ:横70㎝×高さ200㎝×奥行45㎝

  ボード最上部には、会社名プレートが入ります。

 

  ボード仕様(ボードの詳細は、担当までお問合せ下さい)

 

2.エリアの設置場所及び枠数

  場所:本学附属図書館1階東側 

  枠数:10枠    

  区画:区画(下図面A~J)の決定については追ってご連絡します。

     

 

3.会社情報の提供方法

  会社情報の提供方法は、次の方法によります。

  (1)利用者が設置、所有するボードにパネルやポスター等を掲示すること。

  (2)パンフレットを台の上に配置すること。

  (3)会社共通掲示板に、インターンシップ情報やアルバイト募集情報を掲示すること。

  (4)利用者の担当者が、附属図書館談話スペースで、パンフレットを配布したり、学生に情報提供すること。また、本学
     教員との共同研究等の打合せに利用すること。ただしその場合、「佐賀大学附属図書館談話スペースの専有利用に関
     する申合せ」を順守すること。

 

4.利用料

  60万円/1年間(税込み)

  ※年度途中からの許可の場合、月割りとなります。

 

5.利用料以外の費用

  会社情報を掲示するボードは、本学が指定する仕様のものを作成・持参していただきます。それに係る費用は利用者負担とな
 ります。ただしボードは利用者所有のものとなります。

 

6.申請資格

  下記のものは、申請資格がないものとします。

  ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むこと及び
   当該営業に類する事業を行うこと。

  ②行政機関から行政指導を受け、及び当該指導に対する改善が行われていないこと。

  ③社会問題を起こしていること、及び社会問題を起こしている会社と利害関係があること。

  ④暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
   以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から
   5年を経過しない者の統制下にあること。

  ⑤会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更
   生手続開始の申立てをしていること及び申立てがなされていること。

  ⑥国税、地方税等を滞納していること。

  ⑦その他利用者としてふさわしくないと学長が認めること。

 

7.提供できる会社情報の基準

  本エリアで提供するすべての会社情報は、規程第12条基づき、原稿を本学に提出後、許可を得る必要があります。また規程
 第6条に該当する会社情報は提供することができません。

 

8.付帯条件

  利用者の担当者が、直接学生にパンフレットを配布、説明する場合、また本学教員との共同研究等打合せに利用する場合には、
 本学附属図書館1階東側の談話ペースを、無料で、使用することができます。またその場合は、本学所有の机、椅子等(談話スペ
 ース設置分)を使用することができます。ただし、「佐賀大学附属図書館談話スペースの専有利用に関する申合せ」を順守してい
 ただきます。

  利用者は、利用者所有のボード以外に、本学が設置する会社共通掲示板に、アルバイト、インターンシップ募集情報を掲示す
 ることができます。

  インターンシップ情報を掲示する場合は、規程第12条と同じ手続きを行っていただきます。既定の書式等はありません。

  アルバイト情報を掲示する場合は、本学が通常行うアルバイト募集と同様の手続きを行っていただき、既定の書式で募集を行
 う必要があります。掲示を希望する場合は、利用者の決定後、お問合せください。

 

9.申請期間

  随時

 

10.申請方法

  下記のものを佐賀大学学術研究協力部社会連携課へ、郵送またはご持参ください。

  会社情報提供エリア利用申込書(規程9条様式第1号)sign_word

  採用状況等調書sign_word

  ③会社概要及び直近3年間の決算報告書

  ④国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)

 

11.利用者の決定方法

  規程第11条に基づき決定します。

 

12.契約締結

  利用者の決定後、速やかに、本学との契約手続きを行います。契約書(案)pdfアイコン

 

13.利用料の納付方法

  前記5.の利用料を、本学が発行する請求書により、本学が定める指定期日までに納付してください。

 

14.申請・お問い合わせ先

  国立大学法人佐賀大学学術研究協力部社会連携課 

  〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地

  電話番号0952-28-8715

 

15.その他

  ・運用開始までの手続き

  (1)「会社情報提供エリア利用申込書(規程第9条様式第1号)」の受付後、本学で内容について審議し、可もしくは不可

     について決定します。

  (2)その後、決定について、「会社情報提供エリア利用許可通知書(規程第11条様式第2号)」または、「会社情報提供エ

     リア利用通知書(規程第11条様式第3号)」にて通知します。

  (3)本学との契約手続きを行います。

  (4)本学が発行する請求書により、利用料を一括納付していただきます。

  (5)本学職員立ち合いのもと、ボードを設置し、運用開始となります。

 

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