佐賀大学は、平成16年4月1日をもって国立大学法人に移行しました。
これにより国立大学法人佐賀大学の教職員に係る兼業(本学教職員が本務以外の他の業務に従事すること)については「国立大学法人佐賀大学職員兼業規程」に基づき、兼業内容を審査した上で許可することとなりました。
一方、兼業手続については、事務の改善・合理化の一環として、平成17年2月から大幅に変更することとしました。
つきましては、本学教職員に対する今後の兼業依頼に際しては、本学所定の様式(下記①「兼業依頼状」)を定めましたので、それにより依頼願います。
また、依頼いただいた法人等の皆様には、従来は兼業の依頼に対し本学として差し支えない旨の文書をお送りしておりましたが、今回の手続改正に伴い、原則として回答文書をお送りしないこととさせていただきますので、法人等の皆様の事務処理上において回答文書が必要である場合は、従来のような様式ではありませんが、依頼していただく本学所定の様式の下段に公印を押したものを送らせていただくこととさせていただきます。その際、宛名が明記された返信用封筒を依頼状に同封していただきますようご協力お願いします。
最後に、本学教職員が許可無く兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないようお願い申し上げます。
平成17年2月
国立大学法人佐賀大学 総務部人事課
担当:服務主担当
TEL 0952-28-8128 / FAX 0952-28-8890